○上三川町要援護者支援対策地域協議会設置要綱

平成24年5月29日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会的支援を必要とする要援護者の早期発見及びその適切な支援を図るために、関係機関及び関係者が当該要援護者に関する情報並びに考え方を共有し、適切な連携の下で対応していく上三川町要援護者支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「要援護者」とは、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者であって、社会的支援を必要とする者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、1・2級の者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された者又は早期の療育が必要と町長が判断した児童のうち重度と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、1・2級の者

(4) 栃木県特定疾患治療研究事業実施要領(平成15年保健第380号)別表第1に規定する疾患の患者及び栃木県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要領(平成17年健康第1001号)に規定する疾患の患者で、知事から一般特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている者

(5) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)の一人暮らし、又は高齢者のみの世帯の者

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において3以上と判定された在宅の高齢者

(7) 6歳未満の乳幼児

(8) 虐待を受けているなど支援を必要とする児童

(9) 家庭内暴力による被害者

(10) 日本語の理解が十分でない外国人

(11) 前各号に定める者のほか町長が特に認める者

(業務)

第3条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要援護者支援に関する情報交換並びに関係団体の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 要援護者支援対策の推進に関する広報及び啓発活動に関すること。

(3) 要援護者の地域における見守り体制に関すること。

(4) その他要援護者の適切な支援に関し必要な事項に関すること。

(構成員)

第4条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関等をもって構成する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、副町長をもって充て、副会長は、会長が構成員の中から指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、代表者会議とし、別表第1の関係機関等の代表者をもって構成する。

2 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要援護者支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 要援護者支援対策を推進するための啓発活動に関すること。

(3) 次条に規定する個別部会から受けた活動状況報告の評価に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

3 代表者会議は、年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは随時開催することができる。

4 代表者会議は、会長が招集し、議長となる。

(個別部会)

第7条 協議会は、専門の事業を推進する個別部会を設ける。

2 個別部会の種類及び目的は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者部会 地域との交流がない高齢者の孤独死を防ぐこと。

(2) 障がい者部会 障害者の自立生活や社会参加の支援に必要なサービスの調整を図ること。

(3) 児童福祉部会 虐待を受けている児童を始めとする要保護児童の早期発見及びその適切な保護を図ること。

(4) 生活困窮者部会 生活保護受給者を始めとする生活困窮者の孤独死を防ぐこと。

(5) 災害対策部会 風水害や地震等の自然災害時に、自らの力だけでは迅速な避難ができない災害時要援護者に対し、支援体制を整備すること。

3 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは別に個別部会を設けることができる。

4 個別部会は、会長が別に定める者をもって構成する。

(守秘義務)

第8条 協議会における要援護者に関する情報の共有は、要援護者の適切な支援を図るためのものであり、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、上三川町健康福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年告示第22号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第20号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

機関・団体

上三川町

町内私立保育所

上三川町社会福祉協議会

上三川町地域包括支援センター

町内在宅介護支援センター

上三川障がい児者生活相談支援センター

町内地区社会福祉協議会

上三川町民生委員児童委員協議会

上三川ふれあいの家ひまわり

ケアサポートセンター ビスケット

上三川町ボランティア連絡協議会

町内シニアクラブ

町内障がい者団体

上三川町教育委員会

町立小中学校

町内幼稚園

下野警察署

石橋地区消防組合

上三川町消防団

上三川町赤十字奉仕団

上三川町自治会長連絡協議会

上三川町人権擁護委員会

上三川町要援護者支援対策地域協議会設置要綱

平成24年5月29日 告示第86号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年5月29日 告示第86号
平成30年3月19日 告示第22号
平成31年2月19日 告示第20号