○上三川町福祉ホーム事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第35号

上三川町福祉ホーム事業実施要綱(平成23年上三川町告示第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、現に住居を求めている障がい者に、低額な料金で居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与し、障がい者の地域生活を支援するため、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第33条第10号に規定する福祉ホーム事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「福祉ホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号。以下「省令」という。)に規定される基準を満たし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項の規定に基づき栃木県知事に届出を受理された者をいう。

2 この要綱において「障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する18歳以上の者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、上三川町とする。

2 町長は、障がい者が社会福祉法人等の運営する福祉ホーム(以下「法人運営ホーム」という。)に入居を希望し、その入居を適当であると認めるときは、当該社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者で、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難と町長が認めた者とする。ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。

2 町外の障がい者施設に入所している者で、当該施設に入所する前に町内に住所を有していた者については、前項の規定にかかわらず事業の対象者とする。

(入居申請及び決定)

第5条 福祉ホームの入居を希望する障がい者(以下「申請者」という。)は、福祉ホーム入居申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、速やかに申請者の状況等について調査した上でその内容を審査し、入居の適否を決定し、福祉ホーム入居決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により入居の適否を決定する場合において、申請者が法人運営ホームに入居を希望している場合は、当該社会福祉法人等に対し入居の可否の確認を行い、入居可の場合には当該社会福祉法人等と福祉ホーム事業委託契約書(別記様式第3号)により契約の締結をするものとする。

(入居に関する契約)

第6条 福祉ホームへの入居を決定された者(以下「利用者」という。)は、福祉ホームの運営主体(以下「事業者」という。)と、入居に関する賃貸借契約等を別途締結するものとする。

(入居の取消)

第7条 町長は、利用者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、第5条の規定による入居の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により入居決定を受けたと認められた場合

(3) その他町長が入居の継続を不適当と認めた場合

(利用者負担金)

第8条 事業者は、福祉ホームの維持管理に必要な経費として、食材料費、家賃、光熱水費、日用品費、その他この事業において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるものについて、利用者から利用料を徴収できるものとする。

2 前項に規定する利用料は、事業者が別に定めるものとする。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、次に掲げる事項に留意して、この事業を実施するものとする。

(1) 利用者の健康管理、レクリエーション及び非常災害対策等については、利用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮すること。

(2) 疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事務所及び家族に速やかに連絡をとり、利用者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。

(3) 利用者の守るべき共同生活上の規律その他必要な事項については、極力利用者の意見を尊重して定めること。

(委託料)

第10条 第3条第2項の規定により事業を委託する場合の利用者一人に対する1ヶ月あたりの委託料は、次の式により算定した額とする。ただし、月の途中で入居、退去又は入居の取消があった場合は、入居日数に応じて按分した額とする。

227,670円÷施設利用者定員=委託料(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(委託料の請求及び支払)

第11条 事業者は、サービスを提供した翌月の10日までに、上三川町福祉ホーム事業委託料請求書(別記様式第4号)により当該月に係る委託料を、町長に請求するものとする。ただし、事業者が希望すれば年度分を一括して当該年度末に請求できるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第52号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第34号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像画像

画像

上三川町福祉ホーム事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)