○上三川町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年5月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、会員組織として上三川町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設立し、会員同士が育児の相互援助活動を行うことにより、町民が仕事と育児を両立して安心して働くことができる環境を創設し、子育て家庭の支援及び児童の福祉の向上を目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、上三川町とする。

(事務局)

第3条 センターの事務局は、上三川町子ども家庭課内に置く。

(開設時間等)

第4条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(事業内容等)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 会員の募集及び登録に関すること。

(2) 会員間の相互援助活動の調整に関すること。

(3) 関係機関等との連携に関すること。

(4) 会員を対象とする講習会、研修会及び交流会の企画並びに実施に関すること。

(5) センター事業の広報に関すること。

(6) 相互援助活動の相談に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センター事業の目的達成に必要なこと。

(会員)

第6条 会員は、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)及びその双方を兼ねる者(以下「両方会員」という。)で、センターに登録するものとする。

2 会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 事業の目的を十分に理解していること。

(2) 依頼会員にあっては、上三川町内に居住又は勤務している者で、当該人が保護者となる生後6ヵ月から小学6年生以下の児童(以下「子ども」という。)を有し、育児の援助を希望する者

(3) 提供会員にあっては、上三川町内に居住し、心身ともに健康で、積極的に育児の援助を行うことができる20歳以上の者

(相互援助活動の内容)

第7条 提供会員が行う相互援助活動は、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園その他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)の開始前及び終了後に子どもを預かること。

(2) 保育施設等まで子どもを送迎すること。

(3) 放課後児童クラブ終了後に子どもを預かること。

(4) 学校の放課後に子どもを預かること。

(5) 冠婚葬祭、買い物、文化的及び社会的活動等で、外出が必要なときに子どもを預かること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めた場合に子どもを預かること。

2 子どもは、提供会員が現に居住する住宅で預かるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、当該住宅以外の場所で預かることができる。

3 相互援助活動において、子どもの宿泊を伴う活動は実施しない。

(入会及び退会)

第8条 会員になろうとする者は、上三川町ファミリー・サポート・センター入会申込書(別記様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 会員になる際は、センターが実施する説明会に参加しなければならない。

3 提供会員は、あらかじめセンターが指定する講習を受講しなければならない。ただし、資格等を勘案して町長が認めた場合はこの限りではない。

4 町長は、第1項の規定により入会を承認したときは、上三川町ファミリー・サポート・センター会員証(別記様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

5 会員が退会しようとするときは、上三川町ファミリー・サポート・センター退会届出書(別記様式第3号)を町長に提出するとともに、会員証を返還しなければならない。

(相互援助活動の申込)

第9条 依頼会員が、援助を受けようとするときは、援助を必要とする日の2月前から3日前までにセンターに申込みをしなければならない。

(提供会員の決定)

第10条 センターは前条の申込みを受けたときは、その内容を相互援助活動受付簿(別記様式第4号)に記載するとともに、調整を行い、援助を実施する提供会員を選択し、依頼会員に連絡するものとする。

(事前協議)

第11条 依頼会員と提供会員は、相互援助活動開始前に事前打ち合わせを行い、援助の内容について十分な協議を行うものとする。

(会員資格の喪失)

第12条 会員は、第6条第2項に掲げる要件に該当しなくなったときは、会員の資格を喪失するものとする。

2 町長は、次の各号の一つに該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 会員が次条に定める義務に違反したとき。

3 会員が資格を喪失したときは、直ちに会員証を返還させるものとする。

(会員の義務)

第13条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 相互援助活動を通じて知り得た会員又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。会員でなくなった後も同様とする。

(2) 相互援助活動を通じて物品の販売若しくは斡旋又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない。

(3) 相互援助活動中に生じた事故については、当事者である会員間において誠意をもって解決に当たるものとする。

(4) 相互援助活動は、センターを通して実施しなければならない。

(5) 会員は、申込内容に変更が生じたときは、上三川町ファミリー・サポート・センター登録内容変更申出書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 提供会員は、前項の義務に加え次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 相互援助活動中は子どもの安全確保に努めなければならない。

(2) 相互援助活動中の子どもに異常を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な措置をとるものとする。

(3) 同時に複数の依頼会員に対し、相互援助活動を行ってはならない。

(4) 相互援助活動報告書(別記様式第6号。以下「報告書」という。)は、活動月の翌月7日までに町長に提出しなければならない。

(5) 相互援助活動中は常に会員証を携帯し、依頼会員その他関係者からの求めに応じ、これを提示しなければならない。

(6) 相互援助活動が終わったときは、依頼会員からの求めに応じ、領収証兼活動内容証明書(別記様式第7号)を交付しなければならない。

3 依頼会員は、第1項の義務に加え次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除は、厳に慎まなければならない。

(2) 提供会員に事前に協議した相互援助活動以外の活動を要求してはならない。

(3) 事前協議の際に取り決めた事項に変更が必要になった場合は、提供会員に連絡をしなければならない。

(4) 子どものために必要な物品等は、依頼会員が用意するものとし、提供会員が提供した場合は、実費を支払うものとする。

(5) 相互援助活動終了後に報告書の内容を確認し、同報告書に署名しなければならない。

(報酬等)

第14条 依頼会員は、提供会員による相互援助活動終了後、直ちに別表に定められた報酬等を提供会員に支払うものとする。

(保育の必要性を認められた者への措置)

第15条 町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の認定を受けている者であって、同法第27条に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条に規定する特定地域保育事業を利用できていない次に掲げる児童(以下、「給付対象児童」という。)について、依頼会員から提供会員に支払った報酬等のうち、次項に該当する援助について給付を行う。

(1) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前の児童

(2) 町民税非課税世帯の満3歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童

2 給付の対象となる援助は、保育標準時間又は保育短時間内における給付対象児童の保育とする。ただし、給付対象児童を保育する場所まで送迎が必要な場合は、当該送迎に係る費用も支給対象とする。

3 給付の上限額は、第1項第1号の児童が月額3万7,000円、同項第2号の児童は月額4万2,000円とする。ただし、次の号に掲げる保育を利用している場合であって、当該保育に関する給付を受けているときは、上限額から当該保育への給付額を控除した額を上限額とする。

(1) 認可外保育施設における保育

(2) 預かり保育事業

(3) 一時預かり事業

(4) 病時保育事業

(給付の申請)

第16条 前条の給付を受けようとする者は、事業を利用した月の翌月以降に、相互援助活動費給付申請書(別記様式第8号)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査の上、支給の適否を決定するものとする。

(給付金の返還)

第17条 町長は、不正な手段をもって給付を受けた者に対し、給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(保険加入)

第18条 会員は、相互援助活動中の事故に備えて、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとし、保険料は町が負担する。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

(平成31年告示第46号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第130号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年告示第80号)

この要綱は、令和5年6月26日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

報酬等の額

月曜日~金曜日

午前7時から午後7時

1時間当たり700円

上記以外の時間帯

1時間当たり800円

日曜日、土曜日祝日及び年末年始

終日

1時間当たり800円

子どもの送迎

公共交通機関(電車、バス等)、タクシー利用

実費の交通費負担額

上記以外

1回当たり 200円

1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。

2 時間を延長した場合、30分以下は、上記の半額を加算した額とし、30分を超え1時間を超えない場合は、1時間の額を加算する。

3 送迎にかかった時間は、提供会員が、自宅を出てから戻るまでの時間とする。

4 同一依頼会員の複数の子どもを預かる場合は、2人目からは半額とする。

5 取消料については、次のとおりとする。

(1) 前日までの取消 無料

(2) 当日の取消 依頼した時間の報酬額の50%

(3) 無断取消 依頼した時間の報酬額の全額

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上三川町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年5月1日 告示第76号

(令和5年6月26日施行)