○上三川町個人町民税及び個人県民税並びに国民健康保険税特別返還金交付規則

平成24年4月17日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)により創設された租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第97条の2の規定による所得税の特別還付金の支給制度の実施に伴い、当該制度の対象となる所得について、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない個人町民税、個人県民税相当額及び国民健康保険税相当額(以下「還付不能金」という。)に対して、個人町民税及び個人県民税並びに国民健康保険税特別返還金(以下「特別返還金」という。)を交付することにより、国及び地方を通じた税負担の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(特別返還金の交付対象者)

第2条 町長は、特別返還金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請に基づき、還付不能金が確認されたときは、その者に対し、特別返還金を交付するものとする。

2 前項の場合において、申請者に相続があったときは、その相続人に特別返還金を交付するものとする。この場合において、特別返還金の交付を受けようとするものは、相続人代表者指定届出書(別記様式第1号)を提出するものとする。ただし、町長がその届出書の提出が不要であると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により特別返還金の申請をしたことが判明したときは、特別返還金を交付しないものとする。

(特別返還金の対象所得)

第3条 特別返還金の対象所得は、所得税の特別還付金の支給制度の対象となる平成12年分から特別返還金の申請日において地方税法第17条の5第2項の規定の適用を受けることのできない年分までの所得とする。

(特別返還金の額等)

第4条 特別返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 租税特別措置法第97条の2第5項に規定する所得税の特別還付金の額の計算の例により算定した返還すべき還付不能金

(2) 前号の規定による還付不能金に係る還付加算金相当額

2 前項第2号の還付加算金相当額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数に応じ、当該還付不能金に地方税法附則第3条の2第3項の規定に基づく特例基準割合を乗じた額とする。

(1) 所得税において特別還付金が支給される場合 所得税の特別還付金を支給する旨の決定がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日(その日が当該特別返還金の申請があった日前である場合には、当該特別返還金の申請日)から特別返還金の交付を決定した日までの期間の日数

(2) 前号以外の場合 還付不能金の納付があった日の翌日から特別返還金の交付を決定した日までの期間の日数

(端数処理)

第5条 特別返還金を算定する場合の端数処理は、特別返還金の交付を決定したときの地方税法の規定に基づき行うものとする。

(特別返還金の申請)

第6条 申請者は、平成25年12月28日までの間に、上三川町個人町民税及び個人県民税並びに国民健康保険税特別返還金申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(特別返還金の通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査して、特別返還金の額を確定し、上三川町個人町民税及び個人県民税特別返還金通知書(別記様式第3号)及び上三川町国民健康保険税特別返還金通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(特別返還金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による通知をしたときは、速やかに特別返還金を申請者に交付するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

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上三川町個人町民税及び個人県民税並びに国民健康保険税特別返還金交付規則

平成24年4月17日 規則第28号

(平成24年4月17日施行)