○上三川町休日保育事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、休日において、保護者の労働又は疾病その他の事由により、児童が家庭において保育を受けることが困難である場合の保育需要に対応するため、次条に規定する日に行う保育(以下「休日保育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施日)
第2条 休日保育を実施する日は、次に掲げる日(1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日を除く。)とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休日保育を実施しない日を設けることができる。
(対象児童)
第3条 休日保育の対象となる児童は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす児童とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる者に該当すると同法第20条第3項の規定により認定された児童であって、前条に規定する日においても家庭において保育を受けることが困難であり、利用資格の登録時において満1歳6か月以上の児童であること。
(2) 町内に住所を有すること。
(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者による保育の提供を受けていること。
(保育時間)
第4条 休日保育の保育時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する保育時間を変更することができる。
(実施の方法)
第5条 休日保育は、上三川町がこれを実施する。
2 町は、休日保育を、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき、町内に設置された保育所を設置運営する者に委託して実施する。
(実施体制)
第6条 休日保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、町長と協議のうえ、1日当たりの休日保育利用人数の上限を定めることができる。
2 実施保育所は、休日保育を利用する児童の安全に配慮するため、保護者との連絡等緊急時に対応できる体制を確保するものとする。
3 実施保育所は、休日保育の実施にあたり、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年栃木県条例第27号)第49条第1項に定める保育士基準を満たすものとする。
(利用資格の登録)
第7条 休日保育を利用しようとする児童の保護者は、町長に利用資格の適否の確認を受けなければならない。
3 町長は、前項の申請において必要があるときは、関係資料の提出又は提示を求めることができる。
6 登録の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、4月2日以降に登録台帳に登録となった場合は、登録の日からとする。
2 町長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、登録台帳から登録を抹消するものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な手続きにより休日保育の利用資格決定を受けたとき。
(2) 第10条に規定する費用を正当な理由なく滞納したとき。
(利用の申込み)
第9条 休日保育の利用申込みは、実施保育所の規定により行うものとする。
(費用負担)
第10条 休日保育を利用する児童の保護者は、傷害保険料その他休日保育を利用する上で必要とする実費相当額を負担しなければならない。
(実施状況報告)
第11条 実施保育所の長は、休日保育実施状況報告書(別記様式第6号)により毎月の休日保育の実施状況を、休日保育を実施した月の翌月10日までに町長に報告するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第35号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第15号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第19号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第44号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第58号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第79号)
この要綱は、令和5年6月26日から施行する。