○上三川町子ども手当事務処理規則
平成23年9月30日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月10日までとし、省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(受給資格者の申出による学校給食等の徴収等に係る事務処理)
第10条 法第25条第1項の規定による費用の徴収等については、児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第3号又は第4号の係るものに限る。)を対象とし、省令第19条の申出については、支払期月毎の前月10日までとする。
2 町長は、省令第19条に定める申出書の提出を受けた場合において、当該申出書に基づき支払いに充てる旨の申出のあった費用につき、子ども手当の額から徴収することとしたときは、子ども手当に係る学校給食費等の徴収に係る通知書を別記様式第14号により申出者に通知するものとする。
3 法第25条第1項の規定による費用の徴収等の申出をした者が、申出の内容を変更し、又は申出を撤回しようとする場合の申出は、支払期月毎の前月10日までに行うものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第11条 町長は、法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、予め別記様式第15号により特別徴収の対象者に保育料特別徴収通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を送付するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(上三川町子ども手当事務処理規則の廃止)
2 上三川町子ども手当事務処理規則(平成22年上三川町規則第12号)は廃止する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。