○上三川町子ども手当事務処理規則

平成23年9月30日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、別記様式第1号又は別記様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第5条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、別記様式第3号又は別記様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には別記様式第3号又は別記様式第4号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返戻するものとする。

2 町長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記様式第3号又は別記様式第4号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、別記様式第5号又は別記様式第6号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、別記様式第5号又は別記様式第6号による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第6条 町長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、別記様式第7号又は別記様式第8号を用いて、請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月10日までとし、省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、町長は、別記様式第9号による子ども手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、子ども手当の支払いを行う場合には、別記様式第10号又は別記様式第11号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第9条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、別記様式第12号又は別記様式第13号による子ども手当支払差止通知書により受給者に通知するものとする。

(受給資格者の申出による学校給食等の徴収等に係る事務処理)

第10条 法第25条第1項の規定による費用の徴収等については、児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第3号又は第4号の係るものに限る。)を対象とし、省令第19条の申出については、支払期月毎の前月10日までとする。

2 町長は、省令第19条に定める申出書の提出を受けた場合において、当該申出書に基づき支払いに充てる旨の申出のあった費用につき、子ども手当の額から徴収することとしたときは、子ども手当に係る学校給食費等の徴収に係る通知書を別記様式第14号により申出者に通知するものとする。

3 法第25条第1項の規定による費用の徴収等の申出をした者が、申出の内容を変更し、又は申出を撤回しようとする場合の申出は、支払期月毎の前月10日までに行うものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第11条 町長は、法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、予め別記様式第15号により特別徴収の対象者に保育料特別徴収通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を送付するものとする。

2 町長は、前項により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、別記様式第15号により、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(上三川町子ども手当事務処理規則の廃止)

2 上三川町子ども手当事務処理規則(平成22年上三川町規則第12号)は廃止する。

(経過措置)

3 平成23年9月分までの未支給分の子ども手当に係る事務については、前項の規定による廃止前の上三川町子ども手当事務処理規則は、この規則の施行後もなおその効力を有する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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上三川町子ども手当事務処理規則

平成23年9月30日 規則第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年9月30日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年2月24日 規則第5号