○上三川町ふるさと人材育成奨学金支給条例

平成24年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、修学の意欲と優秀な学力、素質を持ちながら、経済的な理由により、修学困難な者に対し奨学金を支給し、有用な人材を育成することを目的とする。

(資格)

第2条 奨学金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 上三川町内に1年以上住所を有する者又は上三川町内に1年以上住所を有する世帯の子女

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学及び専修学校(以下「大学等」という。)に在学している者

(3) 学業、人物ともに優秀かつ健康であり、大学等で定める正規の最短修業年限以内の者

(4) 経済的理由により、在学している大学等の学費の支出が困難な者

(支給)

第3条 奨学金の額は1人30万円以内とし、1回限りの支給とする。

2 奨学金は、返還を要しない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(上三川町ふるさと人材育成基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 上三川町ふるさと人材育成基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年上三川町条例第12号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、上三川町ふるさと人材育成奨学金の支給を受けた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例による奨学金の支給を受ける資格を有しない。

上三川町ふるさと人材育成奨学金支給条例

平成24年3月23日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)