○上三川町安全で安心なまちづくり条例

平成24年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町並びに町民、事業者及び土地等の所有者(以下「町民等」という。)それぞれが主体的に連携、協力して、犯罪、事故等の発生を未然に防止し、本町を町民が安全で安心に暮らすことのできるまちとすることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住し、又は町内に通勤し、通学し、若しくは滞在する者

(2) 事業者 町内の事業所、店舗等において事業活動を行う個人、団体及び法人

(3) 土地等の所有者 町内に所在する土地、建物その他工作物を所有し、占有し、又は管理する者

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 犯罪、事故等の発生を未然に防止することに配慮した環境の整備

(2) 安全で安心なまちづくりの推進に関する広報啓発

(3) 町民等が行う安全で安心なまちづくりに関する自主的な活動に対する情報の提供、助言その他の支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりに必要な施策

2 町は、前項の施策を実施するにあたっては、幼児、児童、高齢者、障がい者その他援護を要する者に配慮しなければならない。

3 町は、安全で安心なまちづくりを推進するために、警察その他必要と認める関係機関及び関係団体と連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、安全で安心なまちづくりに関し理解を深め、自らの安全確保に努めるとともに、互いに協力して地域の安全を守る活動の推進に努めるものとする。

2 町民は、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、犯罪、事故等の発生を未然に防止するために必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(土地等の所有者の責務)

第6条 土地等の所有者は自らが所有し、占有し、又は管理する土地、建物その他工作物を適正に管理し、犯罪、事故等の発生を未然に防止するために必要な措置を講じるものとする。

2 土地等の所有者は、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町安全で安心なまちづくり条例

平成24年3月23日 条例第1号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成24年3月23日 条例第1号