○上三川町職員の休職の期間に関する規則
平成23年9月22日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、上三川町職員(以下「職員」という。)の休職の期間の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この規則の対象となる職員は、上三川町職員定数条例(平成14年上三川町条例第5号)第1条に規定する職員とする。
(休職の期間の通算)
第3条 職員が一つの負傷若しくは疾病(以下「疾病等」という。)により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職され、再び勤務するに至った日から180日以内に同一疾病等(病因の同一性が認められる場合を含む。)により再び休職となった場合の上三川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年上三川町条例第3号)第3条第1項に規定する3年の計算は、当初の休職と当初以外の休職の期間をそれぞれ通算するものとする。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(雑則)
第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。