○上三川町税等徴収嘱託員設置規則
平成23年3月29日
規則第25号
上三川町税等徴収嘱託員設置規則(昭和58年上三川町規則第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町は、町税等の徴収及び納税者との事務連絡並びにこれらの業務に付随する事務の円滑な運営を図るため、町税等徴収嘱託員(以下「嘱託員」という。)を若干名置く。
(職務)
第2条 嘱託員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 滞納に係る町税等の徴収に関すること。
(2) 町税等に関する諸届の受理及び連絡に関すること。
(3) その他町税等に関し必要な事項
(任用)
第3条 嘱託員は、心身ともに健全で徴収業務に適すると認められる者のうち、町長が選考により任用する。
2 嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 嘱託員の任期は、その任期の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(選考の手続)
第4条 選考は、嘱託員に欠員を生じた場合及び嘱託員の任期の満了前においてその都度行うものとする。
2 町長は、嘱託員を任用しようとするときは、応募者から次に掲げる書類を徴し、必要に応じ面接するものとする。
(1) 履歴書(前3か月以内の撮影、脱帽、上半身縦4センチメートル×横3センチメートルの写真貼付)
(2) その他必要と認める書類
(任用の手続)
第5条 町長は、嘱託員を任用するときは、被任用者に対し嘱託員任用通知書(別記様式第1号)を交付する。
2 嘱託員を任用するときは、当該被任用者から承諾書(別記様式第2号)を徴するものとする。
(身元保証人)
第6条 嘱託員は、任用を受けた後速やかに身元保証人を立て、身元保証書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、身元保証人の変更を求めることができる。
(報酬等)
第7条 嘱託員の報酬、手当及び費用弁償については、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号)の定めるところによる。
(徴収金の納入)
第8条 嘱託員は、納税義務者から徴収した町税等に関係書類を添えて、遅滞なく会計管理者に引き継がなければならない。
(賠償責任)
第9条 嘱託員は、徴収した町税等を故意又は重大な過失により亡失したときは、これを賠償しなければならない。
(嘱託員証)
第10条 嘱託員は、その職務に従事するときは、その身分を明確にするため町長が交付した上三川町税等徴収嘱託員証(別記様式第4号)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 嘱託員は、退職又は解職されたときは、速やかに上三川町税等徴収嘱託員証を返還しなければならない。
(退職)
第11条 嘱託員が退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに、退職願(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(人事記録の作成)
第12条 町長は、嘱託員の任用、報酬、勤務能率、身分保障その他嘱託員の人事管理の適正化を期するために人事記録を作成し、保管しなければならない。
(人事記録の種類)
第13条 人事記録は、次に掲げるものをいう。
(1) 町長が作成する履歴書
(2) 嘱託員が町長に提出した履歴書
(3) 承諾書
(4) 身元保証書
(5) 誓約書
(6) 賞罰に関する記録
(7) 公務災害に関する記録
(8) 嘱託員が町長に提出した退職願の書面
(9) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で町長が必要と認めるもの
(人事記録の保管)
第14条 人事記録は、人事管理上の事務について必要がないと認められるときまで保管しなければならない。
(勤務時間及び勤務時間を割り振らない日)
第15条 嘱託員の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、1週間当たりの勤務時間は、31時間とする。
2 勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(勤務時間)
第16条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までを休憩時間とする。
2 休憩時間は、前条第1項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず、これに対しては、報酬は支給しない。
(休日)
第17条 嘱託員の休日については、上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第26号)第9条の規定を準用する。
(勤務計画)
第18条 町長は、嘱託員が勤務を要する日及び勤務時間について、あらかじめ勤務計画を作成し管理する。
(休暇)
第19条 嘱託員の休暇については、上三川町会計年度任用職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(令和2年上三川町規則第6号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(欠勤)
第20条 病気その他の事故により出勤できない場合は、欠勤届(別記様式第6号)に必要事項を記載して届け出なければならない。
2 引き続き5日以上欠勤する場合は、欠勤する事由を明らかにする書面を提出しなければならない。
(社会保険等)
第21条 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(誓約書)
第22条 嘱託員は、誓約書(別記様式第7号)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(出勤簿)
第23条 嘱託員は、定刻までに登庁し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 所属長は、定刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤等を調査し、出勤簿を整理しなければならない。
(事故等の報告)
第24条 嘱託員は、文書、物品等を忘失し、又はき損したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。
(1) 職務上の事故等その他の災害があったとき。
(2) 嘱託員が死亡したとき。
(3) 嘱託員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。