○上三川町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第33条第13号の規定に基づき、障がい者等の居宅を訪問し、入浴サービスを提供することによって、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、上三川町とする。

2 町長は、適切な事業運営が実施できると認められる事業者に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者は除く。)

(2) 外出や通所施設の利用が制限されている者

(3) 自宅において入浴することが困難である者

(4) 医師が入浴可能と認めた者

(事業者の承認)

第4条 事業を受託できる事業者は介護保険法第8条第3項に定められた訪問入浴介護の指定を受けた事業者(以下「事業者」という。)とする。

2 事業のサービスを提供しようとする事業者は、事前に訪問入浴サービス事業者登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業のサービスを提供する能力があると認めた事業者(以下「契約事業者」という。)と、訪問入浴サービス事業委託契約書(別記様式第2号)により契約を締結するとともに、訪問入浴サービス事業者登録決定通知書(別記様式第3号)により登録が完了した旨を通知する。

4 町長は、審査の結果、事業のサービスを提供する能力がない事業者と判断したときは、訪問入浴サービス事業者登録却下通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(別記様式第5号。以下「利用申請書」という。)に訪問入浴サービス事業用主治医意見書(別記様式第6号)を添付して町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、利用申請書を受理したときは、利用の適否を決定し、訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(別記様式第7号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用を認めた者(以下「利用者」という。)について、訪問入浴サービス事業利用決定者連絡書(別記様式第8号)により契約事業者に通知するものとする。

(利用決定の有効期間及び更新申請)

第7条 利用決定の有効期間は、決定の日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が有効期間の更新を申請する場合は、期間が終了する日の概ね2月前から行うことができる。

3 前項の更新をしようとする利用者は利用申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、有効期間の更新の申請の際、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。

(登録)

第8条 町長は、利用者に関する必要な事項を訪問入浴サービス事業利用者台帳(別記様式第9号)に登録するものとする。

(変更事項の申出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に申し出るものとする。

(1) 入院等により3月以上、事業の利用を中止するとき

(2) 事業の利用を必要としなくなったとき

(3) その他住所の変更等、申請時の事情に変更が生じたとき

(決定の取消)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 死亡又は町外へ転出したとき

(2) 3月以上事業の利用がなかったとき

(3) その他町長が事業を利用することが不適当であると認めたとき

2 町長は、事業の利用を取り消したときは、速やかに利用者及び契約事業者に訪問入浴サービス事業利用取消通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(利用回数)

第11条 利用者の事業利用回数は、当該利用者の身体、家族、住宅設備等の事情を勘案して決定するものとする。ただし、1週間あたり2回を限度とする。

(利用者負担)

第12条 利用者は、事業を利用したときに利用者負担として別表に定める金額を契約事業者に支払うものとする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる世帯は利用者負担を免除する。なお、世帯の範囲については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第3項に定める障害福祉サービスの世帯認定の例による。

(1) 住民税非課税世帯

(2) 生活保護世帯

(報告)

第13条 契約事業者は、利用者毎にサービスを提供した月毎の実績を訪問入浴サービス事業実績報告書(別記様式第11号)により町長に提出するものとする。

(契約事業者への支払い)

第14条 町長は、別表に掲げる委託料から利用者負担を控除した金額を契約事業者に対して支払うものとする。

2 契約事業者は、前項の委託料を月毎にまとめ、訪問入浴サービス事業請求書(別記様式第12号)により町長に請求するものとする。

(遵守事項)

第15条 契約事業者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)を遵守しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項について町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に締結した上三川町地域生活支援事業実施要綱(平成20年告示第26号)第94条第3項の規定に基づく契約事業者との契約については、なおその効力を有する。

3 この要綱の施行日前に行った上三川町地域生活支援事業実施要綱第96条第1項の規定に基づく支給決定については、平成23年6月30日まで、その効力を有する。

(平成25年告示第51号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第100号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第12条、第14条関係)

訪問入浴サービス事業委託料及び利用者負担

利用回数

委託料

利用者負担

1回あたり

12,500円

1,250円

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上三川町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第48号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第48号
平成25年3月29日 告示第51号
平成27年12月18日 告示第100号
平成28年3月8日 告示第33号