○上三川町自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第33条第8号の規定に基づき、障がい者に対して、自動車の運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要した費用の一部を助成し、障がい者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 自動車運転免許取得助成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、上三川町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、栃木県警察本部長(以下「本部長」という。)の実施する身体障がい者に係る運転適性検査の結果、クラッチ、ブレーキ、アクセルその他の装置について改造された車両に限定されて運転の適性を認められた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に規定する肢体不自由者、又は規則別表に規定する聴覚障害の程度が2級又は3級であって補聴器を使用しても音声による通常会話ができない者

(2) 法第92条に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者

(3) 助成の申請のあった月の属する年の前年分の所得税額(確定していない場合は前々年分。以下同じ。)が32,400円以下である世帯に属する者

(申請)

第4条 事業の助成を受けようとする者は、免許を取得してから6月以内に、自動車運転免許取得助成事業申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、町長に提出するものとする。

(1) 本部長の発行する運転適性検査結果通知書の写し

(2) 免許取得に要した費用の領収証の写し

(3) 免許証の写し

(4) 前年分の所得税額を証明できる書類

2 町長は、前項の申請書の内容等を審査し、適当と認めた者(以下「利用者」という。)について、自動車運転免許取得助成事業決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、助成を行わないことを決定した者について、自動車運転免許取得助成事業却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、免許取得に要した費用のうち次に掲げる料金の合計額とし、別表に定める額を限度とする。

(1) 法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)に係る入校・入所料

(2) 教習所における学科教習料、技能講習料

(3) 法第89条に規定する運転免許試験にかかる料金

(請求)

第6条 利用者は、自動車運転免許取得助成事業費請求書(別記様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出し、助成金の請求をするものとする。

2 町長は、請求書を受理したときは、第5条に定める額を利用者に助成するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、利用者が虚偽その他不正な手段により助成を受けたときは、既に支給した助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第49号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第100号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第32号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

自動車運転免許取得助成事業費助成額

区分

助成額

所得税非課税世帯に属する者

実費(限度額18万円)

所得税年額32,400円以下の世帯に属する者

実費(限度額9万円)

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上三川町自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第43号
平成25年3月29日 告示第49号
平成27年12月18日 告示第100号
平成28年3月8日 告示第32号