○上三川町自動車改造助成事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第33条第7号の規定に基づき、身体障がい者が自ら運転する自動車(以下「対象自動車」という。)を改造する経費を助成することにより、当該身体障がい者の社会参加、就労など日常生活の質を向上させることを目的とする。

(実施主体)

第2条 自動車改造助成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、上三川町とする。

(定義)

第3条 この要綱において「自動車」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車をいう。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で四輪以上のもの

(2) 前号に準ずる自動車で町長が認めたもの

(事業の内容)

第4条 事業は、栃木県警察本部長の発行する運転適性検査結果を満たす制動装置等を対象自動車に取り付け、改造する経費について助成するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する上肢下肢又は体幹機能障害を有する者

(2) 申請をする日の属する年の前年(申請をする日の属する月が1月から6月の場合は前々年)の所得税課税所得金額(各種所得金額控除後の額)が特別障害者手当の所得制限限度額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額をいう。)を超えない者

(助成額)

第6条 助成する額は、当該改造に要する経費とする。ただし、当該経費が10万円を超える場合は、10万円とする。

(申請)

第7条 事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象自動車の改造前6月以内に次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 自動車改造助成事業申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 自動車改造助成事業所得状況等調査書(別記様式第2号)

(3) 栃木県警察本部長の発行する運転適性検査結果通知書又はこれに準ずる書類

(4) 対象自動車の車検証の写し

(5) 業者の改造見積書及び改造図

(6) 対象自動車の改造前の写真(撮影日のわかるもの)

(助成の決定)

第8条 町長は、申請書の内容等を審査し、適当と認めたものについて、自動車改造助成事業決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、助成を行わないことを決定したときは、自動車改造助成事業却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第9条 決定通知書を受けた者は、次に掲げる書類を町長に提出し、助成金の請求をするものとする。

(1) 自動車改造助成事業費請求書(別記様式第5号。以下「請求書」という。)

(2) 自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書

(3) 対象自動車の改造後の写真(撮影日のわかるもの)

(助成金の返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により、助成を受けた者があるときは、既に支給した助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第48号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第100号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第31号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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上三川町自動車改造助成事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第42号

(平成28年4月1日施行)