○上三川町地域活動支援センター事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第33条第6号の規定に基づき、障がい者等が創作的活動又は生産活動の機会の提供を受け、社会との交流の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、上三川町とする。

2 町長は、適切な事業運営が実施できると認められる事業者に事業を委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する18歳以上の障がい者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第54条第3項に規定により自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者

(5) 前各号に定める者のほか町長が必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域活動支援センター基礎的事業 障がい者等に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な支援を実施するものとする。

(2) 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものとする。

(3) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用、就労が困難な在宅の障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施するものとする。

(4) 地域活動支援センターⅢ型 地域において雇用、就労が困難な在宅の障がい者等に対し、通所により生活訓練、作業訓練等を実施するものとする。

(指導員等)

第5条 地域活動支援センター(以下「センター」という。)に施設長1人及び指導員2人以上を配置する。

2 指導員のうち専任者を1人配置する。

3 次の各号に掲げる類型については、当該各号に定める人員を配置する。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 第1項に規定する指導員等のほか、指導員1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 第1項に規定する指導員等のほか、指導員1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 第1項に規定する指導員等のうち1人以上を常勤とする。

(定員)

第6条 次の各号に掲げる施設の実利用人員は、当該各号に掲げる人員を基準とする。

(1) 地域活動支援センター基礎的事業 概ね10人以上

(2) 地域活動支援センターⅠ型 概ね20人以上

(3) 地域活動支援センターⅡ型 概ね15人以上

(4) 地域活動支援センターⅢ型 概ね10人以上

(申請及び決定等)

第7条 センターの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の地域活動支援センター利用申込書を受理したときは、施設長と協議し、試験利用を経て、利用の適否を決定し、その旨を地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、センターの利用者(以下「利用者」という。)次の各号に該当するときは、施設長と協議の上、地域活動支援センターの利用中止・取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 疾病又は負傷のため、入院加療が必要なとき。

(3) 感染性疾患を有するとき。

(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。

(5) 偽りその他不正な申請により利用許可を受けたとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

4 町長は、利用者から地域活動支援センター利用中止(退所)申出書(別記様式第5号)の提出があったときは、施設長と協議の上、地域活動支援センター利用中止(承認・不承認)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

5 第2項に定める利用決定の有効期間は、決定の日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

6 利用者が、前項に定める有効期間の更新を申請する場合は、有効期間が終了する日の概ね2月前から行うことができるものとし、その手続きについては、第1項に準ずるものとする。

7 町長は、申請者が他の市区町村に存するセンターの利用を希望する場合、利用決定の前に当該市区町村の長と協議するものとする。

(利用者負担)

第8条 利用者は、事業を利用したときは、利用者負担として1日あたり250円を限度として施設長に支払うものとする。

2 1月あたりの利用者負担上限月額は1,500円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の利用者は利用者負担を免除する。なお、世帯の範囲については障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第3号に定める障害福祉サービスの世帯認定の例による。

(1) 住民税非課税世帯

(2) 生活保護世帯

4 前項の規定にかかわらず、施設長は日常生活において通常必要となる費用及び活動にかかる費用で利用者に負担させることが適当なものについて徴収することができる。

(関係機関との連携等)

第9条 施設長は、事業を実施するにあたって、センターの利用者の意向を尊重し、必要に応じて医療機関、その他の関係機関との連携に努めるものとする。

2 施設長は、事業を実施するにあたって、当該センター又は当該センターの存する地域の住民が行う自発的な活動との連携を図る等、当該地域との積極的な交流に努めるものとする。

(記録)

第10条 施設長は、センターの運営、利用者の状況、日常の支援に関する事項等を毎日記録し、記録日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委託事業者の遵守事項)

第11条 第2条第2項の規定により、事業の委託を受けた事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に規定する内容について整備しておかなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に行った上三川町地域生活支援事業実施要綱(平成20年告示第26号)第58条第2項の規定に基づく利用決定については、平成23年6月30日まで、その効力を有する。

(平成25年告示第47号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第56号)

この要綱は、平成26年6月2日から施行する。

(平成27年告示第100号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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別記様式第2号 削除

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平成23年4月1日 告示第41号

(平成28年4月1日施行)