○上三川町移動支援事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第33条第4号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障がい児・者(以下「障がい者等」という。)に対し外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 移動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、上三川町とする。
2 町長は、適切な事業運営が実施できると認められる事業者に事業を委託できるものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個別移動支援 障がい者等の外出における個別への移動支援
(2) グループ移動支援 複数の障がい者等からなるグループの外出における集団への移動支援(ただし、職員1人に対し、利用者は4人までとする。)
2 次に掲げる移動は事業の対象としない。
(1) 通院、通学、通勤
(2) 障がい福祉施設等への通所
(3) 営業活動等の経済活動に係る外出
(4) 宗教、政治活動又は営利を目的とする団体活動に伴う外出
(5) ギャンブルを目的とした外出
(6) 保護者等による育児、養育等が適当と認められる障がい児の外出
(7) 前各号に定めるもののほか定期的かつ長期にわたる外出
(8) その他事業による移動が適当でないと判断されるもの
3 前項の規定にかかわらず、障がい者等又はその介護者の心身の状態から一時的に従来の方法により外出できない状態になった場合に、事業による支援を行うことがやむを得ないと町長が認めたものについては利用できるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、自力での移動が困難な者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された者又は早期の療育が必要と町長が判断した児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第54条第3項に規定により自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者
(5) 前各号に定める者のほか町長が必要と認めた者
2 法第19条第3項に規定する特定施設への入所前において、町内に居住地を有した同項に定める特定施設入所障害者は、前項の規定にかかわらず事業の対象者とする。ただし、継続して2つ以上の特定施設に入所している場合においては、最初に入所した特定施設の入所前に町内に居住地を有した特定施設入所障害者とする。
(事業の実施地域)
第5条 事業の実施地域は、栃木県内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(事業者の承認等)
第6条 事業のサービスを提供しようとする事業者(以下「事業者」という。)は、事前に移動支援事業者登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出するものとする。
3 町長は、審査の結果、事業のサービスを提供する能力がない事業者と判断したときは、移動支援事業者登録却下通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
4 町長は、契約事業者を移動支援事業登録事業者台帳(別記様式第5号)に記載するものとする。
(利用の申請)
第7条 事業の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(新規・変更・更新)(別記様式第6号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援の要否を決定するものとする。
3 町長は、支援を行わないことを決定したときは、申請者に対して、移動支援事業利用却下通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(利用者証の有効期間及び更新申請)
第9条 前条に定める利用決定の有効期間は、決定の日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、前項に定める有効期間の更新を申請する場合は、有効期間が終了する日の概ね2月前から行うことができる。
(1) 事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第11条 利用者は、事業を利用しようとするときは、利用者証を契約事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用者負担)
第12条 利用者は、事業を利用したときは、利用者負担として別表第1に掲げる金額を契約事業者に支払うものとする。
3 この要綱に定めのないもの、及び1回の利用時間が8時間を超えた分については事業の対象外とし、この場合の利用者負担については、利用者と契約事業者との契約に基づくものとする。
4 利用者が契約事業者に支払う利用者負担の負担上限月額は、別表第2の額とする。
5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項第3号の規定は、前項の利用者の世帯区分について準用する。この場合において「支給決定障害者等」とあるのは「利用者又は利用者の保護者」と、「指定障害福祉サービス等」とあるのは「この事業の利用」と読み替えるものとする。
(利用者負担上限月額管理票)
第13条 町長は、利用者に対して、移動支援事業利用者負担上限月額管理票(別記様式第11号。以下「管理票」という。)を交付するものとする。
2 利用者負担上限月額が別表第2で定める住民税課税世帯に該当する利用者は、事業を利用しようとするときに利用者証とともに管理票を契約事業者に提示する。
3 管理票を提示された契約事業者は、利用者負担及び当該月の利用者負担の累積額を管理票に記載するものとする。
4 契約事業者は、当該月の利用者負担の累積額が利用者負担上限月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載し、利用者負担上限月額を超えた分について利用者負担を徴収しないものとする。
(遵守事項)
第16条 契約事業者は、利用者に対して適切な事業のサービスを提供できるよう従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 契約事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 契約事業者は、事業のサービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に直ちに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 契約事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 契約事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(指導及び監査)
第17条 町長は、必要に応じて契約事業者の行う事業内容を調査し、適切な指導、監督を行うものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に締結した上三川町地域生活支援事業実施要綱(平成20年告示第26号)第30条第2項の規定に基づく契約事業者との契約については、なおその効力を有する。
3 この要綱の施行日において、上三川町地域生活支援事業実施要綱第32条第2項の規定に基づき交付されている利用者証は、平成23年6月30日まで、その効力を有する。
附則(平成25年告示第45号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別記様式第10号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第100号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第1個別支援型の部Aの項以降30分毎の欄の利用者負担について、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に実施した分については「160円」とし、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に実施した分については「120円」とする。
3 別表第3個別支援型の部Aの項以降30分毎の欄の委託料について、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間に実施した分については「1,600円」とし、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間に実施した分については「1,200円」とする。
別表第1(第12条関係)
移動支援事業利用者負担
区分 | 利用者負担 | ||||
単価区分 | 30分以内 | 30分超1時間以内 | 1時間超1時間30分以内 | 以降30分毎 | |
個別支援型 | A | 230円 | 400円 | 580円 | 82円 |
B | 75円 | 150円 | 225円 | 75円 | |
グループ支援型(スタッフ1人に対して2~3人) | 50円 | 100円 | 150円 | 50円 |
備考
1 上表中「A」、「B」の判断は、単価区分の判断基準(別記様式第10号)に基づくものとする。
2 1回の利用は8時間を限度とし、8時間を越えた分については事業の対象外とし、この場合の利用者負担については、利用者と契約事業者との契約に基づくものとする。
3 午後6時から午後10時までの利用は、上記金額の25%に相当する額を割り増しする。
4 午後10時から午前6時までの利用は、上記金額の50%に相当する額を割り増しする。
5 午前6時から午前8時までの利用は、上記金額の25%に相当する額を割り増しする。
別表第2(第12条、第13条関係)
移動支援事業利用者負担上限月額
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
生活保護 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 0円 |
住民税課税世帯 | 37,200円 |
※ 世帯の範囲については政令第17条第1項第3号に定める障害福祉サービスの例に準ずる。
別表第3(第15条関係)
移動支援事業に係る委託料
区分 | 委託料 | ||||
単価区分 | 30分以内 | 30分超1時間以内 | 1時間超1時間30分以内 | 以降30分毎 | |
個別支援型 | A | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 820円 |
B | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 750円 | |
グループ支援型(スタッフ1人に対して2~3人) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 500円 |
備考
1 上表中「A」、「B」の判断は、単価区分の判断基準(別記様式第10号)に基づくものとする。
2 1回の利用は8時間を限度とし、8時間を越えた分については事業の対象外とし、この場合の利用者負担については、利用者と契約事業者との契約に基づくものとする。
3 午後6時から午後10時までの利用は、上記金額の25%に相当する額を割り増しする。
4 午後10時から午前6時までの利用は、上記金額の50%に相当する額を割り増しする。
5 午前6時から午前8時までの利用は、上記金額の25%に相当する額を割り増しする。