○上三川町日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第33条第3号の規定に基づき、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施主体は、上三川町とする。

(用具の種目、対象者及び基準額)

第3条 給付の対象となる用具の種類は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、町内に住所を有する障がい者又は障がい児等(以下「障がい者等」という。)であって、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により用具の貸与若しくは購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

2 給付の対象となる用具の性能は、別表の「性能等」欄に掲げる性能を有する用具とし、その基準額は、同表の「基準額」とする。

3 給付の対象となる用具の耐用年数は、別表の「耐用年数」欄に掲げる年数とし、同種の用具の給付は、原則として耐用年数経過後、用具が使用に耐えない場合に行うことができる。

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設への入所前において町内に居住地を有した同項に定める特定施設入所障がい者は、第1項の規定にかかわらず事業の対象者とする。ただし、継続して2以上の特定施設に入所している場合においては、最初に入所した特定施設の入所前に町内に居住地を有した特定施設入所障がい者とする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、給付する用具によっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 在宅療養等支援用具の給付を申請する場合において、医学的な意見が必要と認められるときは医師の意見書

(2) 点字図書の給付を申請する場合は、点字図書の出版施設等(以下「点字図書出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書(別記様式第2号)

(3) 居宅生活動作補助用具の給付を申請する場合は、工事図面、改修工事見積書、工事予定箇所の写真及び借家の場合は家主の承諾書

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(給付の調査)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、給付の要否を決定しなければならない。

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の調査により用具の給付を決定したときは、申請者に対し日常生活用具給付決定通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、日常生活用具給付券(別記様式第4号)を交付する。ただし、点字図書については、点字図書給付台帳(別記様式第5号)に必要事項を記載のうえ、点字図書発行証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

2 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、却下決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 町長は、用具の給付を行う場合には、日常生活用具給付委託通知書(別記様式第7号)により、用具の製作又は販売を業とする者(以下「用具事業者」という。)に給付を委託し、申請者に現物を給付するものとする。

2 用具事業者は事前に日常生活用具給付委託事業者登録申請書(別記様式第8号。以下「登録申請書」という。)に日常生活用具給付事業委託事業者調査書(別記様式第9号)を添えて町長に提出し、あらかじめ登録しなければならない。ただし、点字図書出版施設については除く。

3 町長は前項の規定による登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業を提供する能力があると認めた用具事業者(以下「契約事業者」という。)には、日常生活用具給付事業委託契約書(別記様式第10号)により契約を締結するとともに、日常生活用具給付事業委託事業者登録決定通知書(別記様式第11号)により登録が完了した旨を通知するものとする。

4 前項において、能力がない用具事業者と判断されたときは、日常生活用具給付事業委託事業者登録却下通知書(別記様式第12号)により通知しなければならない。

(費用の負担)

第8条 用具の給付を受けた者又はこの者を扶養する者(以下「利用者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を契約事業者に直接支払わなければならない。

2 利用者負担額は、法第76条に基づく補装具費の支給の例による。ただし、点字図書については、点字図書発行証明書の自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を負担する。

(契約事業者への支払い)

第9条 町長は、契約事業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から利用者負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用とは、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(用具の管理)

第10条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、用具の給付を受けた者が、前項に反したと認めるときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(別記様式第13号)を整備するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に行った上三川町地域生活支援事業実施要綱(平成20年告示第26号)第21条第3項の規定に基づく事業者との契約については、なおその効力を有する。

(平成25年告示第44号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第100号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第39号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第24号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

日常生活用具及び対象者

種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

対象者の障がい

年齢制限

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障がい2級以上

学齢児以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障がい者(児)の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障がい1級で常時介護を要する者

18歳以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

下肢又は体幹機能障がい2級以上

3歳以上18歳未満

療育手帳の等級がA1、A2

3歳以上

特殊尿器

下肢又は体幹機能障がい1級で常時介護を要する者

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、身体障がい者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障がい2級以上で、入浴に当たり、家族等他人の介助を要する者

3歳以上

身体障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障がい2級以上で、下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者

学齢児以上

介助者が身体障がい者(児)の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障がい2級以上

3歳以上

介護者が身体障がい者(児)を移動させるにあたって容易に使用し得るもの

ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障がい2級以上

3歳以上18歳未満

原則として付属のテーブルをつけるもの

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障がい2級以上

学齢児以上18歳未満

腕・脚等の訓練のできる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がいを有し、入浴に介助を要する者

3歳以上

身体障がい者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障がい2級以上

学齢児以上

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

ただし、住宅改修を伴うものを除く

4,450円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい3級以上

学齢児以上

身体障がい者(児)が容易に利用し得るもの

4,690円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を要する者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障がい者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

60,000円

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある者又は、療育手帳の等級がA1又はA2若しくは精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

3歳以上

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

37,860円

3年

特殊便器

上肢障がい2級以上及び療育手帳の等級がA1、A2で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者

学齢児以上

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

151,200円

8年

火災警報機

障がい等級2級以上、療育手帳の等級がA1、A2及び精神障がい者保健福祉手帳の等級が2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者の属する世帯


室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円に石橋消防組合火災予防条例(昭和45年条例第16号)第29条の3第1項に規定する設置箇所数(ただし、就寝の用に供する居室、1世帯につき1室とする。)を乗じた額

8年

自動消火器


室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障がい2級以上で視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯、又は療育手帳の等級がA1、A2で知的障がい者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯

18歳以上

視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がい2級以上で聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

18歳以上

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

透析液を加温し一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障がい3級以上又は同程度であって必要と認められる者


身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引機

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者


障がい者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚障がい2級以上で視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障がい者用体重計

18,000円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な難病患者


呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障がい又は肢体不自由であって発声発語に著しい障がいを有する者

学齢児以上

携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障がい者(児)又は視覚障がい2級以上

学齢児以上

障がい者(児)向けのパーソナルコンピュータ又は携帯情報端末の周辺機器やアプリケーションソフト

上肢機能障がい者(児)

インテリキー、ジョイスティック等

視覚障がい者(児)

画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

5年

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)であって、必要と認められる者

18歳以上

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

視覚障がい2級以上であって学業上必要と認められる者

中学生以上

点字器(標準型)

視覚障がい

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

18,180円

7年

点字器(携帯型)

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもので、携帯に使用できるもの

11,350円

5年

点字タイプライター

視覚障がい2級以上で就労している者若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

(録音再生機)

(再生専用機)

視覚障がい2級以上

学齢児以上

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

又は、

②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

録音再生機

85,000円

再生専用機

48,000円

6年

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がいであって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい2級以上

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報や暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障がい者用時計

視覚障がい2級以上の者

学齢児以上

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

13,300円

10年

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい又は発音・発語に著しい障がいを有し、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

学齢児以上

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

71,000円

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がいであって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者


字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工咽頭(笛式)

咽頭摘出などにより発声機能を失った者


呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

5,150円

4年

人工咽頭(電動式)

顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

72,210円

5年

点字図書

(月刊、週間等で発行される雑誌を除く)

主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児)


点字により作成された図書

一般図書の購入価格相当額との差額

年間6タイトル又は24巻

排泄管理支援用具

紙おむつ等

次のいずれかに該当するもの

①治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者で紙おむつ等の用具類を要する者

②先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は高度の排便機能障がいのある者で紙おむつ等の用具類を要する者

③先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者で紙おむつ等の用具類を要する者

④脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、医師の意見書により紙おむつ等の用具類を要する者

3歳以上

紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品

12,000円/月

1月

ストマ装具(蓄尿袋)

膀胱機能障がいにより身体障がい者手帳の交付を受けている人工膀胱造設者


身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

11,300円/月

1月

ストマ装具(蓄便袋)

直腸機能障がいにより身体障がい者手帳の交付を受けている人工肛門造設者


身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

8,600円/月

1月

収尿器

高度の排尿機能障がい


採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置が付いているもの

8,500円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有する障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上)

学齢児以上

身体障がい者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

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上三川町日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第38号
平成25年3月29日 告示第44号
平成27年12月18日 告示第100号
平成28年3月9日 告示第39号
平成29年2月14日 告示第13号
平成30年3月19日 告示第24号
令和4年2月3日 告示第9号
令和5年2月6日 告示第12号