○上三川町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第33条第2号の規定に基づき次に掲げる事業を行うことにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(1) 聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいを有し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)に、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣する事業

(2) 聴覚障がい者等に意思疎通支援を行う者(手話奉仕員)の養成研修等を行う事業

(実施主体)

第2条 コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、上三川町とする。

2 町長は、適切な事業運営が実施できると認められる事業者等に事業を委託することができるものとする。

(手話通訳者等)

第3条 手話通訳者等は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、手話通訳者等登録申請書(別記様式第1号)により町長に登録の申請があった者とする。

(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)第2条の規定により認定された法人が実施する手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者

(2) 手話通訳者 栃木県手話通訳者養成事業実施要領第7条の規定に基づく認定試験に合格し、手話通訳者として登録し、手話通訳者証の交付を受けた者又はこれと同等程度の能力を有すると町長が認めた者

(3) 要約筆記者 栃木県要約筆記奉仕員養成事業実施要領第7条の規定に基づき、要約筆記奉仕員として登録された者又はこれと同等程度の能力を有すると町長が認めた者

2 町長は、前項の規定により適当であると認めたときは、手話通訳者等登録台帳(別記様式第2号)に登録するものとする。

3 前項の登録を受けた手話通訳者等は、町の負担により損害保険に加入するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障がい者等

(2) 聴覚障がい者等とのコミュニケーションを必要とする者

(3) その他町長が必要と認めるもの

(派遣の対象)

第5条 手話通訳者等の派遣は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 病院、診療所、薬局での受診等に伴う場合

(2) 学校、幼稚園、保育園等、学業に関する場合

(3) 地方自治体、警察、公共職業安定所、その他公的機関の手続き等で必要な場合

(4) 就職活動に関する場合

(5) 特に説明が必要な物品の購入等に関する場合

(6) 冠婚葬祭ほか地域交流のため必要な場合

(7) 町内の障がい者団体が主催する事業で必要な場合

(8) その他社会通念に照らし合わせ、派遣することが適当と判断できる場合

2 前項の規定にかかわらず宿泊を伴う派遣は行わないものとする。

3 通訳時間が長時間にわたる場合、又は通訳利用の状態により必要な場合は、2人以上を派遣することができる。

(派遣の申請及び決定)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(別記様式第3号)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、派遣の適否を決定し、利用者に手話通訳者等派遣決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、前項により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、派遣決定を取り消すことができるものとする。

(利用者負担)

第7条 手話通訳者等の派遣及び交通費にかかる利用者負担は無料とし、それ以外のものは利用者負担とする。

(派遣地域)

第8条 手話通訳者等の派遣地域は栃木県内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

2 前条の規定にかかわらず、派遣地域が栃木県外であるときの交通費は、利用者が負担するものとする。

(手話通訳者等派遣記録簿)

第9条 町長は、手話通訳者等派遣記録簿(別記様式第5号)を常に整備しておくものとする。

(報告)

第10条 手話通訳者等は、派遣完了後、速やかに手話通訳等実施報告書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。

(手話通訳者の報償)

第11条 町長は、派遣された手話通訳者等に対し、報償として別表に定める額を支払うものとする。

2 一度に2人以上の手話通訳者等を派遣する場合は、それぞれについて前項の報償を支払うものとする。

(守秘義務)

第12条 第2条第2項の規定による受託事業者及び手話通訳者等は、事業で知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(規定の適用)

第13条 第2条第2項の規定による事業の委託においては、第3条第4条第6条及び第8条から第11条までの規定中「町長」とあるのは「受託事業者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に、上三川町地域生活支援事業実施要綱(平成20年告示第26号)第9条の3第1項の規定に基づき町長に申請があった手話通訳者等の登録については、なおその効力を有する。

(平成25年告示第43号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第29号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第38号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

手話通訳等報償

(手話通訳者等1人当たり)

利用時間

報償

報償金額

交通費

1時間以内

1,500円

往復に要した実費を支給し、自家用車を使用した場合はキロ数に30円を乗じた額を支給する。

1時間超(30分毎)

750円

注意事項

1 報償の支払いは、8時間を限度とする。

2 利用時間には、手話通訳者等の往復に要する時間を含める。

3 午後10時から翌日の午前8時までの手話通訳等の派遣の場合は、上に掲げる報償金額の50%増とする。

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上三川町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第37号

(平成28年4月1日施行)