○上三川町相談支援事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成20年上三川町規則第23号)第33条第1号の規定に基づき、障がい者、障がい児、障がい児の保護者及び障がい者又は障がい児の介護を行う者(以下「障がい者等」という。)に必要な情報の提供や、権利擁護のために必要な援助を行い、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営む援助をすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、上三川町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の19に定める指定一般相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスに係る情報提供、利用援助の相談等に関すること。

(2) 各種支援施策に関する助言・指導等、社会資源を活用するための支援に関すること。

(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。

(4) ピアカウンセリングに関すること。

(5) 権利の擁護に関すること。

(6) 専門機関の紹介に関すること。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、事業による支援を必要とする障がい者等とする。

(人員配置)

第5条 事業の実施に当たっては、次の各号のうち、いずれかの資格を有する相談支援専門員を1人以上を配置しなければならない。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 介護福祉士

(4) 精神保健福祉士

(5) その他町長が適当と認める者

(事業の運営等)

第6条 事業を受託した事業者は、事業の運営に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談支援専門員は町と協議の上、事業実施計画を策定し、事業を計画的に実施すること。

(2) 障がい福祉行政を担う公益的な機関として、公正で中立性の高い運営を行うこと。

(3) 相談支援専門員は、業務の理念を理解し、関係機関と連携・協働の体制をとること。

(4) 障がい者等からの相談を受けたときは、その内容、処理等を記録し、当該月の実績を翌月10日までに相談支援事業実施報告書(別記様式)により町長に報告すること。

(5) 常に地域のニーズの把握に努めること。

(6) 利用者の個人情報保護に十分に留意し、事業を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利用者負担)

第7条 事業の利用者負担は無料とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第42号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

画像

上三川町相談支援事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第36号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第36号
平成25年3月29日 告示第42号