○上三川町名誉町民条例施行規則

平成23年6月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町名誉町民条例(昭和61年上三川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(推挙状)

第2条 条例第3条第1項の規定による名誉町民の推挙は、別記様式の推挙状によるものとする。

(名誉町民章)

第3条 名誉町民には、上三川町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を贈る。

2 名誉町民章の制式は、別表によるものとする。

(記念品)

第4条 名誉町民には、記念品を贈るものとする。

(名誉町民章の着用)

第5条 名誉町民章の着用は、名誉町民本人に限るものとする。

(名誉町民章の返還)

第6条 条例第5条第1項の規定により名誉町民の称号を取り消されたときは、推挙状及び名誉町民章を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

本章

略章

画像

画像

名誉町民章仕様

1 本章

章本体は純銀台、章径70ミリメートル、七宝3色、内側すかし仕上げとする。裏面に氏名、贈呈番号、贈呈日を文字彫刻加工する。夕顔の花、葉及びいちょうの葉を意匠化し、白、緑、黄色の七宝仕上げとする。旭日は純銀台、章径40ミリメートル、七宝3色仕上げとする。中央に18金、章径18ミリメートルの町章を配し、凸みがき、地面ホーミング仕上げとする。飾り金具は純銀台、54×20ミリメートル、凸みがき、地面ホーミング仕上げとする。綬は正絹リボン(紫、白)とする。

2 略章

純銀台、章径25ミリメートル、七宝3色、凸みがき、地面ホーミング仕上げとする。本体と同じ図柄とし、裏面に贈呈番号を文字彫刻加工する。

画像

上三川町名誉町民条例施行規則

平成23年6月24日 規則第28号

(平成23年6月24日施行)