○上三川町議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙の様式

平成23年3月2日

選管告示第9号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第45条第2項の規定により、町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。

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昭和50年上三川町選挙管理委員会告示第57号は、廃止する。

上三川町議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙の様式

平成23年3月2日 選挙管理委員会告示第9号

(平成23年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成23年3月2日 選挙管理委員会告示第9号