○上三川町職員の懲戒処分の公表に関する規程
平成22年10月29日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の公務員倫理の確立と綱紀保持の徹底を図るとともに、不祥事の未然防止に資するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分を行った場合の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、地方公務員法第29条の規定に基づく免職、停職、減給及び戒告の懲戒処分を行った場合とする。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、処分に関する次の事項とする。ただし、当該公表により被処分者個人が特定される場合は、当該事項の一部を公表しないことができる。
(1) 職名
(2) 年齢
(3) 性別
(4) 処分内容
(5) 処分期日
(6) 事案概要
(1) 収賄、横領、飲酒運転による事故等、社会的な影響が大きい事案の場合
(2) 懲戒免職の場合
(公表の時期)
第4条 公表は、処分後、速やかに行うものとする。ただし、職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち減給及び戒告は、一定期間ごとに一括して公表するものとする。
(公表の方法)
第5条 公表は、町役場前掲示場への掲示及び町のホームページへの掲載により行い、事案の社会的影響を考慮した上で必要に応じ、報道機関等へ資料提供を行うものとする。
(公表の例外)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、処分の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 公表により、懲戒処分となった事案において被害を受けた者(以下「被害者」という。)が特定され、被害者、その家族及び事案の関係者のプライバシーが侵害されるおそれがある場合
(2) 被害者及びその家族が公表を望まない場合
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。