○上三川町障がい児保育実施要綱

平成22年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に障がいを有する児童(以下「障がい児」という。)の福祉の増進を図るため、一般の児童(以下「健常児」という。)とともに集団生活を行うことに関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障がい児」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条で規定する障害児

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項で規定する通所給付決定に係る障害児

(実施保育所)

第3条 障がい児保育は、町内認可保育所(保育所型認定こども園を含む。以下「保育所」という。)において行うものとする。

(対象児童)

第4条 対象児童は、町内に住所を有する障がい児で、保育所で行う活動に適応でき、集団生活が可能で日々通所できると町長が認めたものとする。

(入所定員)

第5条 保育所の障がい児入所数は、集団生活が適切に実施できる範囲の人数とする。

(活動内容)

第6条 保育所の長は、対象児童の発達、発育の状況に応じて、医療機関や療育機関の指導協力を得て、対象児童に適応した活動内容等を定めて活動を実施するものとする。

(実施申請)

第7条 障がい児保育を実施する保育所は、障がい児保育事業申請書(別記様式第1号)に、第2条各号のいずれかに該当する児童であることを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 障がい児保育を実施する保育所は、障がい児3人に対して1人以上の専任保育士、幼稚園教諭又は保育教諭(以下「専任保育士等」という。)を配置しなければならない。

(観察保育)

第8条 町長は、入所後の障がい児の心身の状況を把握するため、保育所の長に対して観察保育の実施を指示し、その結果を行動観察記録(別記様式第2号)により報告させるものとする。

(既入所児童)

第9条 保育所の長は、健常児として現に保育所に入所している児童について、障がい児保育の必要があると判断したときは、行動観察記録を作成の上、第7条第1項に規定する申請をすることができる。この場合において、同条第1項中「第2条各号のいずれかに該当する児童であることを証する書類」とあるのは「行動観察記録」と読み替えるものとする。

(審査会)

第10条 前条の申請があった場合に、障がい児保育実施の必要性を審査するため、子ども家庭課内に障がい児保育審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、会議は委員長が招集する。

3 委員長は、子ども家庭課長をもって充てる。

4 委員は、次の者により構成する。

(1) 子ども家庭課子育て係長

(2) 子ども家庭課担当職員

(3) 町の保健師

(4) その他町長が必要と認めた者

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(実施決定)

第11条 審査会の審査により認められた児童は第4条に規定する対象児童とする。

2 障がい児保育の実施決定は、第7条第1項に規定する申請の内容及び審査会の審査結果をもとに町長が決定する。

(実施委託)

第12条 障がい児保育を実施するに当たり、町長は、専任保育士等配置に係る費用を別に定めるところにより負担する。

2 障がい児保育の実施委託期間は、実施決定の月から当該年度に属する3月31日までとする。ただし、該当する児童が退所したとき又は対象児童とならなくなったときは、その日までとする。

(実施報告)

第13条 障がい児保育を実施した保育所の長は、委託期間が終了したときは、1箇月以内に実施報告書を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第30号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第66号)

この要綱は、平成27年7月29日から施行する。

(平成28年告示第53号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第22号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第32号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第38号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

上三川町障がい児保育実施要綱

平成22年4月1日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第28号
平成23年4月1日 告示第30号
平成27年7月29日 告示第66号
平成28年3月31日 告示第53号
平成30年3月19日 告示第22号
平成31年2月28日 告示第32号
令和5年3月28日 告示第38号