○上三川町家族介護者交流事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において寝たきり高齢者、認知症の高齢者を常時介護している介護者の介護研修等を通して、高齢者の福祉の向上と介護者相互の交流を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の寝たきり高齢者、認知症の高齢者を常時介護している者及び町長が特に必要があると認めた者とする。
(事業内容)
第3条 この事業は、介護者の交流事業(元気回復事業)並びに介護方法や、介護予防及び介護者の健康づくり等についての知識及び技術を習得させるための教室を実施するものである。
(事業の委託)
第4条 町長は、在宅介護支援センター事業を運営する社会福祉法人(以下「受託者」という。)に委託して事業を実施するものとする。
2 町長は、委託にあたって受託者と上三川町家族介護者交流事業実施に関する事業委託契約書を締結しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第82号)
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。