○上三川町学校給食の実施に関する規則
平成21年3月24日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき、上三川町立小中学校における学校給食(以下「給食」という。)を円滑かつ適正に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(給食実施回数)
第2条 給食は、週5回以内とし、授業日の昼食時に実施するものとする。
2 各年度の給食実施回数については、上三川町立学校給食センター設置条例(平成14年上三川町条例第4号)第5条に規定する上三川町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が、給食主任会及び校長会等の意見を聞いて審議し、教育委員会が決定する。
(給食費)
第3条 法第11条第2項に規定する経費の内の食材費(以下「給食費」という。)は、運営委員会の審議を経て、教育委員会が決定する。
2 給食費は、別表のとおりとする。
3 給食費は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校長の証明により、日割りで算定することができる。
(1) 児童又は生徒の転入、転出又は死亡による場合
(2) 児童又は生徒の病気、事故又はその他の事由で給食を受けない日が、給食実施日において、継続して5日以上の場合
(給食の申込み)
第4条 保護者は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)が給食を受けようとするときは、給食申込書(別記様式第1号)を学校を経由し、教育委員会に提出しなければならない。
(給食費の納入)
第5条 前条の規定により給食の申込みをした保護者は、給食費を4月から2月まで11期に分けて、口座振替の方法により納入するものとする。
2 前項の口座振替日は、学校長の指定した日とする。ただし、振替日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日を振替日とする。
(給食費の経理等)
第6条 保護者からの給食費に関する経理は、給食センター所長が行う。ただし、給食費の徴収については、各学校長が行うものとする。
2 給食センター所長は、別に定める事務処理規程に基づき、毎月の給食の実施状況及び経理状況を、教育委員会に報告するものとする。
(給食申込書記載事項の変更)
第7条 保護者は、給食申込書を提出した後に、当該給食申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに給食申込書変更届(別記様式第2号)を学校を経由し、教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の定めるもののほか学校給食の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(事前行為)
2 第4条に規定する給食申込み等については、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校給食費(学年別・納期別・1食当たり)納入金額一覧表
納期別 学年別 | 小学校 | 中学校 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
第1期 | 4,140 | 5,740 | 5,865 | 5,865 | 6,005 | 6,005 | 6,675 | 6,675 | 6,675 |
第2期 | 5,740 | 5,740 | 5,865 | 5,865 | 6,005 | 6,005 | 6,675 | 6,675 | 6,675 |
第3期 | 5,740 | 5,740 | 5,865 | 5,865 | 6,005 | 6,005 | 6,675 | 6,675 | 6,675 |
第4期 | 5,740 | 5,740 | 5,865 | 5,865 | 6,005 | 6,005 | 6,675 | 6,675 | 6,675 |
第5期 | 5,740 | 5,740 | 5,865 | 5,865 | 6,005 | 6,005 | 6,675 | 6,675 | 6,675 |
第6期 | 5,740 | 5,740 | 5,865 | 5,865 | 6,005 | 6,005 | 6,675 | 6,675 | 6,675 |
第7期 | 5,740 | 5,740 | 5,865 | 5,865 | 6,005 | 6,005 | 6,675 | 6,675 | 6,675 |
第8期 | 5,740 | 5,740 | 5,865 | 5,865 | 6,005 | 6,005 | 6,675 | 6,675 | 6,675 |
第9期 | 5,740 | 5,740 | 5,865 | 5,865 | 6,005 | 6,005 | 6,675 | 6,675 | 6,675 |
第10期 | 5,740 | 5,740 | 5,865 | 5,865 | 6,005 | 6,005 | 6,675 | 6,675 | 6,675 |
第11期 | 5,740 | 5,740 | 5,865 | 5,865 | 6,005 | 6,005 | 6,675 | 6,675 | 2,975 |
年間納入額 | 61,540 | 63,140 | 64,515 | 64,515 | 66,055 | 66,055 | 73,425 | 73,425 | 69,725 |
1食当たりの額 | 320 | 320 | 325 | 325 | 335 | 335 | 370 | 370 | 370 |
※
1 年間の給食回数基準は、平均198回としています。
2 小学1年生の第1期は、5日分減としてあります。
3 中学3年生の第11期は、10日分減としてあります。
4 学校教職員・委託配膳員は、配属小中学校(小学校は高学年分)、センター職員・委託調理員・委託配送員は、小学校高学年分となります。