○上三川町寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱
平成13年4月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等で寝具類等の衛生管理が困難な者に対して、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、身体的及び精神的負担の軽減並びに健康面及び衛生面の向上を図ることを目的とする。
(利用者)
第2条 この事業の利用者は、上三川町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 寝具類等の衛生管理が困難なおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯である者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において4又は5と判定された在宅の高齢者
(3) その他、町長が特に必要があると認めた者
(事業内容)
第3条 この事業は、寝具類等の洗濯乾燥消毒をするものとし、利用者は年2回利用できる。
(事業の委託)
第4条 町長は、この事業を適切な運営が確保できると認められる民間事業者(以下「委託事業者」という。)に委託できるものとする。
2 町長は、委託にあたって、当該事業者と事業実施に関する業務委託契約書を締結しなければならない。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申請者の利便を図るため、在宅介護支援センター等を経由して、利用申請を受理することができるものとする。
2 利用者として決定した者については、利用者台帳(別記様式第3号)を作成するものとする。
(利用料)
第7条 利用者は、利用料として寝具類等一式につき事業に要する経費の100分の10に相当する額を委託事業者に支払うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第37号)
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。