○上三川町中央公民館長の服務等に関する要綱

平成20年4月22日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中央公民館長(以下「館長」という。)の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、教育委員会が職務の遂行能力の有無を選考基準に判定し、任命する。

(1) 当該任期(再任を含む。)の日において70歳に満たない者であること。

(2) 人格が円満で、健康であること。

(3) 社会教育に熱意を有し、かつ、学識経験があること。

2 再任用の場合は、任用中の勤務成績が良好であることを選考基準とする。

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、館長となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 本町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(1週間の勤務時間)

第4条 館長の勤務時間は、教育長の承認を受け、1週間につき31時間とする。

(休暇の種類)

第6条 館長の休暇は、年次有給休暇とする。

(年次有給休暇)

第7条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる館長の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる館長以外の館長 16日

(2) 当該年度の中途において、新たに館長となり、又は任期期間が終了することにより退職することとなる館長 その年度の在職期間を考慮し16日を超えない範囲内で、その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数

2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを与えようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを与えることができる。

(年次有給休暇の請求等)

第8条 館長が年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ遅参・早退・年次休暇願簿(別記様式第1号)に記入して教育長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

2 教育長は、年次有給休暇を館長の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(休暇が5日以上の場合の手続)

第9条 館長が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き引き続き5日以上休暇を請求するに当たっては、勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(年次有給休暇の換算)

第10条 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(出勤簿)

第11条 館長は、定刻までに登庁し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 教育長は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤等を調査し、出勤簿を整理しなければならない。

(事故等の報告)

第12条 館長は、文書、物品等を忘失し、又はき損したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその状況を教育長に報告しなければならない。

(1) 職務上の事故等その他の災害があったとき。

(2) 館長が死亡したとき。

(3) 館長が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。

(免職)

第13条 館長が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 館長として、ふさわしくない非行のあった場合

2 館長は、前項第1号の規定により退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに退職願(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、館長の服務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から適用する。

(平成21年教委告示第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

2日

2月を超え3月に達するまでの期間

4日

3月を超え4月に達するまでの期間

5日

4月を超え5月に達するまでの期間

6日

5月を超え6月に達するまでの期間

8日

6月を超え7月に達するまでの期間

9日

7月を超え8月に達するまでの期間

10日

8月を超え9月に達するまでの期間

12日

9月を超え10月に達するまでの期間

13日

10月を超え11月に達するまでの期間

14日

11月を超え12月に達するまでの期間

16日

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上三川町中央公民館長の服務等に関する要綱

平成20年4月22日 教育委員会告示第6号

(平成28年4月1日施行)