○上三川町農業集落排水事業ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成20年5月2日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、本町が設置し、又は管理する農業集落排水処理施設に固着させる排水設備として、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の設置及び取扱いについて必要な事項を定めることにより、システムの適切な維持管理を図り、農業集落排水処理施設の機能を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) システム 生ゴミを粉砕し、これを排水処理部で生物的又は機械的に処理をし、その排水を農業集落排水処理施設へ排除する機器の総体をいう。

(2) 使用者 システムの維持管理について最終的な責任を負う者で、次に掲げるものをいう。

 独立建築物の所有者又は賃借人

 賃貸の集合建築物の所有者

 分譲の集合建築物の所有者の代表者

(設置の基準)

第3条 設置するシステムは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき同協会の製品認定を受けたもの

(2) 前号に定めるもののほか、町長が設置について適当であると判断したもの

(設置の届出)

第4条 システムを設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年上三川町規則第7号)第6条第1項の規定による申請書の提出時に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。設置したシステムを変更しようとするときも、同様とする。

(1) ディスポーザ排水処理システム設置(変更)届出書(別記様式第1号)

(2) 適合評価書の写し

(3) システムの仕様書の写し

(4) 維持管理に関する誓約書(別記様式第2号)

(5) システムの維持管理業務委託契約書。ただし、届出時までに契約を締結できない場合は、維持管理業務委託契約等確約書(別記様式第3号)

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(維持管理の指導)

第5条 町長は、前条の規定による申請の確認を行う場合には、申請者に対し、次の事項の遵守を求めるものとする。ただし、申請者と使用者が異なる場合には、使用者に対しこれを求めるものとする。

(1) システムの使用及び維持管理を適切に行うこと。

(2) システムの維持管理について、専門の維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。

(3) 前号の契約に基づき実施する保守点検に関する記録等、維持管理に関する資料を3年間保存すること。

(4) システムから発生する汚泥等廃棄物の収集運搬及び処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき適正に処理すること。

(5) その他町長が行う維持管理に関する指導に協力すること。

2 町長は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合には、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めることができる。

3 町長は、システムの維持管理を確保するため必要があると認める場合には、立入検査等の措置を講ずることができる。

(使用者の地位の承継)

第6条 システムを有する建築物の譲渡等があったときは、譲受者は、この要綱に基づくシステムの適切な維持管理を行うべき地位を継承するとともに、使用者の変更が生じた場合は、維持管理に関する誓約書(別記様式第2号)を提出しなければならない。また、譲渡者は譲受者に対して本条の内容を説明し、理解を得るよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成31年告示第51号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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上三川町農業集落排水事業ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成20年5月2日 告示第40号

(平成31年4月1日施行)