○上三川町老人福祉施設整備費補助金交付要綱

平成20年2月5日

告示第11号

(趣旨)

第1条 町が交付する老人福祉施設整備費補助金については、上三川町補助金等交付規則(昭和52年上三川町規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(交付の目的等)

第2条 老人福祉施設整備費補助金の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容、交付基準及び交付の相手方は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

補助金の名称

補助金等の交付の目的

交付の対象である事務又は事業の内容

交付基準

交付の相手方

老人福祉施設整備費補助金

老人福祉施設の整備を促進し、もって高齢者福祉の向上に資する

栃木県老人福祉施設整備費補助金の対象となる事業で、社会福祉法人が設置するユニット型特別養護老人ホーム(定員30人以上)及び併設されるユニット型老人ショートステイ用居室の施設整備事業に要する経費

別表のとおり

社会福祉法人

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者が、規則第4条の規定により、提出する書類は次の表に定めるところによる。

提出すべき申請書の名称

様式

部数

申請書に添付するべき書類の名称

様式

部数

提出期限

老人福祉施設整備補助金交付申請書

規則の別記様式第1号

1

1 申請額算出内訳表

別記様式第1号

1

町長が別に定める日

2 事業計画書

別記様式第2号

3 実施設計書

 

4 歳入歳出予算書又は見込み書抄本

(補助条件)

第4条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金等の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更(次条に規定する軽微な変更を除く。)をする場合においては、規則第8条の町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても、善良な管理者のもと注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(6) 町長は承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(7) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承認してはならない。

(8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等栃木県又は町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。

(9) この補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本自転車振興会若しくは日本財団の補助金の交付を受けてはならない。

(軽微な変更)

第5条 前条第1号における軽微な変更とは、次に掲げる以外の変更とする。

(1) 事業種目及び工事種類を変更し、又は廃止すること。

(2) 事業主体を変更すること。

(3) 入所定員(又は利用定員)を変更すること。

(4) 事業費又は事業量の10%以上の変更をすること。

(計画変更の承認)

第6条 補助金の交付を受けた者が規則第8条の規定により計画変更の承認を受ける場合に提出する書類は、次の表に定めるところによる。

提出すべき申請書の名称

様式

部数

申請書に添付するべき書類の名称

様式

部数

提出期限

老人福祉施設整備補助金事業計画変更申請書

規則の別記様式第4号

1

1 変更額算出内訳表

別記様式第3号

1

町長が別に定める日

2 事業変更計画書

別記様式第4号

3 実施変更設計書

 

(着手完了届)

第7条 規則第9条に規定する補助事業着手届は事業着手後1週間以内に、補助事業完成届は事業完了後1週間以内に、それぞれ届けなければならない。

(補助金の請求)

第8条 規則第10条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。

提出すべき請求書の名称

様式

部数

請求書に添付するべき書類の名称

様式

部数

提出期限

老人福祉施設整備補助金交付請求書

規則の別記様式第6号

1

1 老人福祉施設整備補助金交付決定通知書の写し

 

1

町長が別に定める日

2 規則第10条ただし書きの規定により、補助事業完成前に補助金の交付を受けようとする場合は、前項の書類に補助事業の進捗状況を確認できる書類を添付するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。

提出すべき報告書の名称

様式

部数

報告書に添付するべき書類の名称

様式

部数

提出期限

老人福祉施設整備補助金に係る事業実績報告書

規則の別記様式第7号

1

1 精算額内訳表

別記様式第5号

1

町長が別に定める日

2 事業実績報告書

別記様式第6号

3 収支決算書又は見込書抄本

 

4 栃木県老人福祉施設整備補助金交付決定書の写し

(財産処分の制限期間)

第10条 規則第14条ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定に定める社会福祉施設等施設整備費補助金に係る期間とする。

この要綱は、告示の日から適用する。

別表(第2条関係)

交付基準

この補助金の交付額は、次の表の第2欄に定める基準額、第3欄に定める対象経費の実支出額から移行時特別積立金を控除した額と比較して、最も少ない額(1,000円未満に端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、栃木県老人福祉施設整備費補助金の交付額の4分の1を超えない額とする。

1 区分

2 基準額

3 対象経費

ユニット型特別養護老人ホーム

定員1人当たり 810,000円

工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は、工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

 

 

 

併設される老人ショートステイ用居室

定員1人当たり 810,000円

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上三川町老人福祉施設整備費補助金交付要綱

平成20年2月5日 告示第11号

(平成20年2月5日施行)