○上三川町障がい者控除対象者認定事務取扱要綱
平成19年12月27日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法(昭和40年法律第33号)第79条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第6号の障がい者控除に関し、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定により上三川町長(以下「町長」という。)が行う障がい者又は特別障がい者の認定(以下「障がい者控除対象者認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障がい者控除対象者認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けた上三川町の介護保険第1号被保険者で知的障がい者又は身体上の障がいのある者
(2) 前号以外の上三川町に住所を有する年齢65歳以上で障がいのある者
(認定の申請)
第3条 障がい者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町障がい者控除対象者認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 前条第1号に該当する者 介護保険被保険者証の写し又は介護保険資格者証の写し
3 第1項の申請は、所得税又は地方税の算定期間毎に行うものとする。
(認定基準日)
第5条 認定基準日は、申請日の属する年度の12月31日(死亡した場合は、その死亡した日)とする。ただし、特別な事情があると認めた場合は別途協議するものとする。
(交付台帳等の保存期間)
第7条 町長は、交付台帳及び対象者の障がい状況の記録等を5年間保存するものとする。
(手数料)
第8条 認定書の交付に伴う手数料は、無料とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、障がい者控除対象者認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月27日から適用する。
附則(平成25年告示第40号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「障がい程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)及び別記様式第1号の改正規定(「障がい程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第28号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第153号)
この要綱は、令和元年12月31日から施行する。
別表(第4条関係)
障がい者控除対象者認定基準
障がい者の認定区分 | 判断基準 | |
障がい者 | 知的障がい者(軽度・中度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅡの者 |
身体障がい者(3級から6級)に準ずる | 障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がAの者 | |
特別障がい者 | 知的障がい者(重度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の者 |
身体障がい者(1級、2級)に準ずる | 障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上の者 |
備考
1 上記判定は、主治医意見書、認定調査票又は医師の診断書(別記様式第1号の2)により行うものとする。
2 「障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」は、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく寝たきり度とする。
3 「認知症高齢者の日常生活自立度」は、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成18年4月3日付け老発第0403003号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく認知症の程度とする。
4 主治医意見書と認定調査票の調査結果に差異がある場合は、重度の判定を採用することとする。