○上三川町障がい者控除対象者認定事務取扱要綱

平成19年12月27日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法(昭和40年法律第33号)第79条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第6号の障がい者控除に関し、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定により上三川町長(以下「町長」という。)が行う障がい者又は特別障がい者の認定(以下「障がい者控除対象者認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障がい者控除対象者認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けた上三川町の介護保険第1号被保険者で知的障がい者又は身体上の障がいのある者

(2) 前号以外の上三川町に住所を有する年齢65歳以上で障がいのある者

(認定の申請)

第3条 障がい者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町障がい者控除対象者認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる区分毎に当該各号に定める書類を添付する。

(1) 前条第1号に該当する者 介護保険被保険者証の写し又は介護保険資格者証の写し

(2) 前条第2号に該当する者 医師の診断書(別記様式第1号の2)

3 第1項の申請は、所得税又は地方税の算定期間毎に行うものとする。

(認定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに障がい者控除対象者認定基準(別表)に基づき審査を行い、障がい者控除対象者の判定をしなければならない。

2 前項の規定により判定を行ったときは、障がい者控除対象者認定交付台帳(別記様式第2号。以下「交付台帳」という。)に記録するものとする。

(認定基準日)

第5条 認定基準日は、申請日の属する年度の12月31日(死亡した場合は、その死亡した日)とする。ただし、特別な事情があると認めた場合は別途協議するものとする。

(認定書の交付等)

第6条 町長は、第4条の規定に定める障がい者控除対象者に該当すると認定したときは、申請者に対し障がい者控除対象者認定書(別記様式第3号)を交付するものとし、障がい者控除対象者に該当しないと認めたときは、その理由を付して障がい者控除対象者非該当通知書(別記様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(交付台帳等の保存期間)

第7条 町長は、交付台帳及び対象者の障がい状況の記録等を5年間保存するものとする。

(手数料)

第8条 認定書の交付に伴う手数料は、無料とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、障がい者控除対象者認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年12月27日から適用する。

(平成25年告示第40号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「障がい程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)及び別記様式第1号の改正規定(「障がい程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第28号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第153号)

この要綱は、令和元年12月31日から施行する。

別表(第4条関係)

障がい者控除対象者認定基準

障がい者の認定区分

判断基準

障がい者

知的障がい者(軽度・中度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度がⅡの者

身体障がい者(3級から6級)に準ずる

障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がAの者

特別障がい者

知的障がい者(重度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の者

身体障がい者(1級、2級)に準ずる

障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上の者

備考

1 上記判定は、主治医意見書、認定調査票又は医師の診断書(別記様式第1号の2)により行うものとする。

2 「障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」は、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく寝たきり度とする。

3 「認知症高齢者の日常生活自立度」は、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成18年4月3日付け老発第0403003号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく認知症の程度とする。

4 主治医意見書と認定調査票の調査結果に差異がある場合は、重度の判定を採用することとする。

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上三川町障がい者控除対象者認定事務取扱要綱

平成19年12月27日 告示第77号

(令和元年12月31日施行)