○上三川町予防接種及び健康診査嘱託医設置規則

平成20年3月31日

規則第14号

上三川町嘱託医設置規則(昭和60年上三川町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆衛生の向上、健康の増進を図る予防接種及び健康診査を実施する嘱託医(以下「嘱託医」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 嘱託医は、町が行う次に掲げる業務に従事する。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく乳幼児健康診査

(委嘱)

第3条 嘱託医は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 当該任期の中途において新たに委嘱される嘱託医の任期は、すでに委嘱されている嘱託医の任期満了の日までとする。

3 町長は、嘱託医が病気その他の理由により職務を執行できないと認めたときは、任期中においても解嘱することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

上三川町予防接種及び健康診査嘱託医設置規則

平成20年3月31日 規則第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第14号