○上三川町パブリック・コメント手続に関する規則

平成19年12月27日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、パブリック・コメント手続について必要な事項を定め、政策形成過程における公平性及び透明性の向上を図り、もって町民と行政との協働のまちづくり実現のための町民参画と、開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「パブリック・コメント手続」とは、町の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の案の趣旨、内容その他必要事項を公表し、広く町民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行う手続をいう。

2 この規則において「町民等」とは、町内に居住し、若しくは通勤・通学し、若しくは本町に対し納税義務を有し、又はパブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する個人、法人等をいう。

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象は、次に掲げるもののうち、町民生活に広く影響を与え、町長が必要と認めるものとする。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、軽微なもの又は法令等に同様な手続が定められているものは、対象としない。

(1) 総合計画その他の町の基本的な政策を定める計画、個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画又は大規模な拠点開発及び施設整備計画の策定又は改定

(2) 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は町民に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃に係る基本となる方針

(公表時期及び公表資料)

第4条 町長は、前条各号に該当するもの(以下「政策等」という。)の立案をするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、当該政策等の案を公表するものとする。

2 町長は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該政策等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 当該政策等の所管課、室等における閲覧

2 町長は、前項に定めるもののほか、広報かみのかわへの掲載等の方法により、公表の周知に努めるものとする。

3 町長は、前条の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

(意見等の提出)

第6条 町長は、町民等へ政策等の案を公表した日から起算して30日以上の意見等の提出期間を設けるものとする。ただし、止むを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期間を短縮できるものとする。

2 意見等の提出は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法で提出するものとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 町長が指定する場所への直接書面による提出

3 町民等は、意見等の提出をするときは、当該意見等を提出した個人又は法人の住所又は所在地、氏名又は名称等提出した者を特定できる事項を明記するものとする。

(意見等の処理)

第7条 町長は、提出された意見等を考慮して政策等の意思決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により政策等について意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する町の考え方を公表するものとし、当該政策等の案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 町長は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する町の考え方をまとめて公表するものとする。

4 第2項の規定による公表の方法は、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

(適用除外)

第8条 町長は、附属機関がこの規則に定める手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等により政策等の立案を行うときは、この規則に定める手続を行わないことができる。

2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあたっては、この規則と同等の効果を有すると認められる範囲において、この規則の手続を行わないことができる。

(実施状況の公表等)

第9条 町長は、この規則に定めるパブリック・コメント手続を行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、公表するものとする。

2 前項の規定による公表の方法は、第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、パブリック・コメント手続について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

上三川町パブリック・コメント手続に関する規則

平成19年12月27日 規則第48号

(平成20年4月1日施行)