○上三川町保健福祉業務嘱託員条例施行規則
平成19年12月6日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町保健福祉業務嘱託員条例(平成19年上三川町条例第40号)第5条の規定に基づき、上三川町保健福祉業務嘱託員(以下「嘱託員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用等)
第2条 嘱託員の任用等については、上三川町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年上三川町規則第4号)に定めるとおりとする。
(職務)
第3条 嘱託員の職務は、別表のとおりとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第4条 嘱託員の勤務時間、休日及び休暇については、上三川町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年上三川町規則第6号)に定めるとおりとする。
(嘱託員証)
第5条 嘱託員は、その身分を明確にするため常に町長が交付した上三川町嘱託員証(別記様式)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 嘱託員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに上三川町嘱託員証を返還しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第12号)
この規則は、上三川町保健福祉業務嘱託員条例の一部を改正する条例(令和7年上三川町条例第9号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 職務 |
保健師嘱託員 | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
看護師嘱託員 | 上司の命を受け、保健予防の業務に従事する。 |
保育士嘱託員 | 上司の命を受け、児童の保育、子育て支援の業務に従事する。 |
栄養士嘱託員(管理栄養士の資格を有する者) | 上司の命を受け、栄養改善、栄養指導の業務に従事する。 |
保健指導員(助産師の資格を有する者) | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
家庭相談員 | 上司の命を受け、児童家庭相談の業務に従事する。 |
困難事例対応職員 | 上司の命を受け、母子保健相談の業務に従事する。 |