○上三川町保健福祉業務嘱託員条例施行規則

平成19年12月6日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町保健福祉業務嘱託員条例(平成19年上三川町条例第40号)第5条の規定に基づき、上三川町保健福祉業務嘱託員(以下「嘱託員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用等)

第2条 嘱託員の任用等については、上三川町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年上三川町規則第4号)に定めるとおりとする。

(職務)

第3条 嘱託員の職務は、別表のとおりとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第4条 嘱託員の勤務時間、休日及び休暇については、上三川町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年上三川町規則第6号)に定めるとおりとする。

(嘱託員証)

第5条 嘱託員は、その身分を明確にするため常に町長が交付した上三川町嘱託員証(別記様式)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2 嘱託員は、退職し、又は解職されたときは、速やかに上三川町嘱託員証を返還しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年規則第12号)

この規則は、上三川町保健福祉業務嘱託員条例の一部を改正する条例(令和7年上三川町条例第9号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

職務

保健師嘱託員

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

看護師嘱託員

上司の命を受け、保健予防の業務に従事する。

保育士嘱託員

上司の命を受け、児童の保育、子育て支援の業務に従事する。

栄養士嘱託員(管理栄養士の資格を有する者)

上司の命を受け、栄養改善、栄養指導の業務に従事する。

保健指導員(助産師の資格を有する者)

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

家庭相談員

上司の命を受け、児童家庭相談の業務に従事する。

困難事例対応職員

上司の命を受け、母子保健相談の業務に従事する。

画像

上三川町保健福祉業務嘱託員条例施行規則

平成19年12月6日 規則第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月6日 規則第42号
平成21年3月19日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年8月19日 規則第29号
平成27年5月19日 規則第24号
平成28年6月24日 規則第49号
令和2年3月31日 規則第15号
令和7年3月31日 規則第12号