○上三川町地域社会活動支援のための公用車の貸出しに関する規則

平成19年9月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町に活動の拠点を持つ団体が、町内において行う地域社会活動等を支援するため、町が所有する公用車を公務に支障のない範囲において貸出すことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象車両)

第2条 貸出しすることのできる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、次の各号に掲げる車両とする。

(1) ダンプ 1台

(2) 軽トラック 1台

(3) トラック 1台

(対象団体)

第3条 貸出しの申請ができる団体は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 自治会

(2) 老人会

(3) PTA、子供会育成会、幼稚園、保育所の父母会等の教育・福祉関係団体

(4) スポーツ協会、文化協会、スポーツ少年団等の文化・スポーツ関係団体

(5) 上三川町ボランティア連絡協議会の会員である団体

(6) その他町長が特に必要と認めた団体

(使用目的)

第4条 貸出公用車の貸出しは、次に掲げる目的に使用する場合に行うものとする。

(1) 町内の道路、水路、河川、公園、学校その他公共施設等の美化・清掃活動

(2) スポーツ大会・イベント等での備品等の運搬

(3) その他町長が特に必要と認めた、町内で行われる公共性のある活動

(使用区域)

第5条 貸出公用車を使用できる区域は、上三川町内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(貸出日)

第6条 貸出公用車は、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)に貸出すものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、貸出公用車の貸出日を変更することができる。

(貸出時間)

第7条 貸出公用車の貸出し時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、貸出時間を変更することができる。

(使用申請等)

第8条 貸出公用車を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出公用車を使用する日の1週間前までに、上三川町貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときはこれを審査し、適当と認めたときは、上三川町貸出公用車使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、前項に規定する許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の許可を取り消すことができる。

(1) 災害等の緊急かつやむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により、許可を受けたとき。

(4) この規則又は許可の際に付した条件に違反したとき。

(5) その他町長が使用することが適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により許可の取消しを行った場合において、申請者が損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わないものとする。

(転貸等の禁止)

第10条 使用者は、貸出公用車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(貸出及び返還)

第11条 貸出公用車は、原則として定められた保管場所から貸出しを行うものとする。

2 第8条第2項の規定により許可を受けた申請者又は貸出公用車を運転する者(以下「使用者等」という。)は、貸出公用車の使用を終えたときは、運転日誌への記載及び清掃を行い、速やかに定められた保管場所に返還しなければならない。

3 貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、貸出公用車を所定の場所に返還するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(事故等の届出)

第12条 使用者等は、貸出公用車の使用において事故が生じたときは、直ちにその事故処理を行い、事故の内容を貸出公用車事故届出書(様式第3号)により町長に届出なければならない。

2 使用者等は、貸出公用車に損傷を与えたとき又は亡失したときは、遅滞なく貸出公用車き損等届出書(様式第4号)により町長に届出なければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者等は、事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、町及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決するように努めなければならない。

2 使用者等は交通事故等を起こした場合、町が加入している自動車保険で補填されない部分については、使用者等の責任において、損害賠償を行わなければならない。

3 使用者等は交通事故以外で貸出公用車をき損し、又は亡失したときは、使用者等の責任において原状に回復し、又は町に対し損害賠償を行わなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上三川町地域社会活動支援のための公用車の貸出しに関する規則

平成19年9月28日 規則第37号

(令和5年11月17日施行)