○上三川町保健福祉業務嘱託員条例

平成19年12月6日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、上三川町が行う保健福祉業務の遂行にあたり、専門的な知識を有する者などの活用を目的に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置くため必要な事項を定める。

(任用)

第2条 嘱託員は、保健福祉に関する専門的知識又は技能を有する者及び有資格者の中から町長が任命し、任期はその任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 嘱託員は、必要に応じて再任することができる。

(嘱託員の職名)

第3条 前条の規定により任命する嘱託員の職名は、別表のとおりとする。

(報酬等)

第4条 嘱託員の報酬、手当及び費用弁償については、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の上三川町保健福祉業務嘱託員条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条)

嘱託員の職名

保健師嘱託員

看護師嘱託員

保育士嘱託員

栄養士嘱託員(管理栄養士の資格を有する者)

保健指導員(助産師の資格を有する者)

家庭相談員

上三川町保健福祉業務嘱託員条例

平成19年12月6日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月6日 条例第40号
平成23年3月17日 条例第8号
令和元年12月11日 条例第38号