○上三川町地域自立支援協議会会議の公開に関する規則

平成19年9月14日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町地域自立支援協議会設置条例(平成19年上三川町条例第32号)第9条に基づき、上三川町地域自立支援協議会の会議(以下「会議」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 会議は原則公開とする。ただし、個人の情報を保護する必要がある場合には、出席している委員の半数以上の賛同により非公開とすることができる。

(会議の傍聴)

第3条 何人も会議を傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 会議の傍聴人の定員は、10人とする。ただし、会場の都合により、会長は定員の数を増減することができる。

(傍聴の手続)

第5条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴人受付票に住所及び氏名を記入しなければならない。

2 傍聴人の受付は、会議開催予定時刻の30分前から開始し、先着順に行い、会議開催予定時刻の5分前に終了する。ただし、会長が認めた場合は、受付終了時間を延長することができる。

3 前項で定める傍聴人受付開始時点で、傍聴希望者が前条で規定する定員を超えるときは、くじ引きで傍聴人を決定する。

(傍聴席)

第6条 傍聴人は、会長が指定する傍聴席に着席しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 会議の会場内において、鉢巻、ゼッケン等を着用し、示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他会議の秩序を乱し、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

2 傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

3 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

4 傍聴人がこの規定に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、必要な措置を講ずることができる。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、出席している委員の半数以上の賛同を得た場合はこの限りでない。

(会議録の調整)

第10条 会長は、事務局の職員をして次に掲げる事項を記載した会議録を調整させなければならない。

(1) 会議の開催年月日及び会場

(2) 会議の出席委員等の氏名

(3) 議題及び議事の要旨

(4) その他会長が認めた事項

(会議録署名委員)

第11条 会議録には、会議録署名委員2人が署名を行う。

2 前項の会議録署名委員は、会議毎に会長が指名する。

(会議録等の公開)

第12条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。ただし、非公開会議の議事に関わる記録は公開せず、委員についても当該議事の内容について、守秘義務を負うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

上三川町地域自立支援協議会会議の公開に関する規則

平成19年9月14日 規則第33号

(平成19年10月1日施行)