○上三川町地域自立支援協議会設置条例

平成19年9月14日

条例第32号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者施策の実施にあたり、障害者の自立生活や社会参加の支援に必要なサービスの調整のため、上三川町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 障害者基本計画及び障害福祉計画の策定に関すること。

(2) 障害福祉施策の具体化方策に関すること。

(3) 相談支援体制の評価に関すること。

(4) 困難事例への対応のあり方、調整に関すること。

(5) 総合的な自立支援ネットワーク構築に関すること。

(6) 障害者の就労支援に関すること。

(7) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は非常勤特別職とする。

3 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 公募による委員

(3) 町民生委員

(4) 社会福祉法人上三川町社会福祉協議会理事

(5) 保健・医療関係者

(6) 相談支援関係者

(7) 教育関係者

(8) 障害福祉団体関係者

(9) 障害福祉事業者

(10) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は原則公開とする。ただし、個人の情報を保護する必要がある場合には、協議により非公開とすることができる。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、健康福祉課に置く。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

3 この条例の施行の日以後、最初に招集される委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(上三川町障害福祉計画策定委員会設置条例の廃止)

4 上三川町障害福祉計画策定委員会設置条例(平成18年上三川町条例第40号)は、廃止する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町地域自立支援協議会設置条例

平成19年9月14日 条例第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年9月14日 条例第32号
平成23年3月17日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第22号
平成28年3月17日 条例第13号
平成30年12月17日 条例第27号