○上三川町地域自立支援協議会設置条例
平成19年9月14日
条例第32号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者施策の実施にあたり、障害者の自立生活や社会参加の支援に必要なサービスの調整のため、上三川町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 障害者基本計画及び障害福祉計画の策定に関すること。
(2) 障害福祉施策の具体化方策に関すること。
(3) 相談支援体制の評価に関すること。
(4) 困難事例への対応のあり方、調整に関すること。
(5) 総合的な自立支援ネットワーク構築に関すること。
(6) 障害者の就労支援に関すること。
(7) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は非常勤特別職とする。
3 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 公募による委員
(3) 町民生委員
(4) 社会福祉法人上三川町社会福祉協議会理事
(5) 保健・医療関係者
(6) 相談支援関係者
(7) 教育関係者
(8) 障害福祉団体関係者
(9) 障害福祉事業者
(10) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は原則公開とする。ただし、個人の情報を保護する必要がある場合には、協議により非公開とすることができる。
(関係者の出席)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、健康福祉課に置く。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3 この条例の施行の日以後、最初に招集される委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が招集する。
(上三川町障害福祉計画策定委員会設置条例の廃止)
4 上三川町障害福祉計画策定委員会設置条例(平成18年上三川町条例第40号)は、廃止する。
附則(平成23年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。