○上三川町事業運営円滑化事業実施要領
平成19年8月13日
告示第56号
(趣旨)
第1条 事業運営円滑化事業(以下「本事業」という。)の実施については、障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領(平成19年2月6日付け障第0206004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙)に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。
(目的)
第2条 報酬の日払い方式の導入に即座に対応することが困難な事業所について、従前の月払いによる報酬額の80%を保障する「激変緩和加算」を位置付けているところであるが、さらに月払いによる報酬額の90%を保障するとともに、新体系へ移行した場合についても、従前の報酬額の90%を保障し、事業所のより一層の安定的な運営を確保することを目的とする。
(事業の実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、上三川町とする。
(事業の内容等)
第4条 本事業の内容等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 旧体系施設における激変緩和措置
ア 事業内容
旧法支援施設に対し、従前の月払いによる報酬額の80%を保障する激変緩和加算の保障額を90%まで引き上げた場合に、当該激変緩和加算による加算額との差額について助成を行う。
イ 事業所の要件
アに規定する事業所は、平成18年3月にサービスの提供実績を有する旧法支援施設(各入所施設の通所部及び各施設の分場を含む。)及び基準該当就労継続支援B型を行うものであること。ただし、国立施設及びのぞみの園は、除くものとする。
(2) 新体系移行時における激変緩和措置
ア 事業内容
イ 事業所の要件
(ア) 旧体系施設は、次のとおりとし、各入所施設の通所部及び各施設の分場を含むものとする。ただし、国立施設及びのぞみの園は含まないものとする。
a 旧法支援施設
b 地域生活援助事業
c 精神障害者社会復帰施設
d 小規模通所授産施設
e 福祉工場
f 福祉ホーム
(イ) 新体系施設は、障害福祉サービス事業所(訪問系の事業所を除く。)と障害者支援施設とし、基準該当事業所は含まないものとする。
ただし、多機能型事業所又は複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設については、一の事業所又は施設として取り扱うものとし、共同生活介護及び共同生活援助については、個々の共同生活住居単位で比較するのではなく、事業所単位で比較することとし、共同生活介護及び共同生活援助を一体的に行う事業所については、これらを一の事業所として取り扱うものとする。
(事業の実施時期)
第5条 平成19年4月1日から平成21年3月31日までとする。
(助成額)
第6条 助成額は別表の算式に基づき算定した額とする。
(1) 旧体系における激変緩和措置
ア 通所による授産施設支援以外の旧法施設支援の場合
○実利用延べ日数(A)――――1月間の利用者の利用日数の合計数
○加算算定基準数(B)――――
平成18年3月(又は平成18年9月)の実利用者数×30.4日(入所)×80%
平成18年3月(又は平成18年9月)の実利用者数×22日(通所)×80%
○助成算定基準数(C)――――
平成18年3月(又は平成18年9月)の実利用者数×30.4日(入所)×90%
平成18年3月(又は平成18年9月)の実利用者数×22日(通所)×90%
※激変緩和加算の算定額
{(加算算定基準数(B)-実利用延べ日数(A))×区分Aの所定単位数}÷実利用延べ日数(A)×0.9×1単位の単価
(ア) 給付費による激変緩和加算を算定している場合
{(助成算定基準数(C)-加算算定基準数(B))×区分Aの所定単位数}÷実利用延べ日数(A)×0.9×1単位の単価
(イ) 給付費による激変緩和加算を算定していない場合
{(助成算定基準数(C)-実利用延べ日数(A))×区分Aの所定単位数}÷実利用延べ日数(A)×0.9×1単位の単価
イ 通所による授産施設支援の場合
○実利用延べ日数に係る単位数(A)
1月間の身体障害者の利用日数の合計数×身体障害者に係る区分Aの所定単位数
1月間の知的障害者の利用日数の合計数×知的障害者に係る区分Aの所定単位数
1月間の精神障害者の利用日数の合計数×精神障害者に係る所定単位数
○加算算定基準単位数(B)
平成18年3月の身体障害者の利用者数×22日×身体障害者に係る区分Aの所定単位数×80%
平成18年3月の知的障害者の利用者数×22日×知的障害者に係る区分Aの所定単位数×80%
平成18年3月の精神障害者の利用者数×22日×精神障害者に係る所定単位数×80%
○助成算定基準単位数(C)
平成18年3月の身体障害者の利用者数×22日×身体障害者に係る区分Aの所定単位数×90%
平成18年3月の知的障害者の利用者数×22日×知的障害者に係る区分Aの所定単位数×90%
平成18年3月の精神障害者の利用者数×22日×精神障害者に係る所定単位数×90%
※激変緩和加算の算定額
(加算算定基準単位数(B)-実利用延べ日数に係る単位数(A))÷実利用延べ日数(A)×0.9×1単位の単価
(ア) 給付費による激変緩和加算を算定している場合
(助成算定基準単位数(C)-加算算定基準単位数(B))÷実利用延べ日数(A)×0.9×1単位の単価
(イ) 給付費による激変緩和加算を算定していない場合
(助成算定基準単位数(C)-実利用延べ日数に係る単位数(A))÷実利用延べ日数(A)×0.9×1単位の単価
(2) 新体系における激変緩和措置
ア 旧法支援施設が移行する場合
○助成算定基準数(A)――――
平成18年3月の実利用者数×30.4日(入所)×90%
平成18年3月の実利用者数×22日(通所)×90%
※ 平成18年3月において、サービス提供実績がない場合については、新体系へ移行した月の前月における実利用者数とする。
○助成算定基準単位数(B)――――(「助成算定基準数(A)」-「新体系移行月の前月における実利用延べ日数」)×「当該施設の区分Aの単位数」×0.9+「新体系移行月の前月における当該施設の本体報酬単位数(激変緩和加算などの各種加算を除いたもの)」
※ 「新体系移行月の前月における実利用延べ日数」が「助成算定単位数(A)」を上回る場合においても、助成算定基準単位数(B)を算定すること。
○加算給付単位数(C)――――新体系移行前の直近1月間の加算給付単位数
○新体系実利用延べ日数(D)――――新体系移行後における1月間の利用者の利用日数の合計数
○新体系移行後の各月の給付単位数(E)――――当該事業所の全ての利用者に係る介護給付費・訓練等給付費等明細書中の「給付単位数」の合計額
(ア) 旧体系における激変緩和措置(90%保障)の助成を受けている場合
(新体系移行月の前月における給付単位数-新体系移行後の各月の給付単位数(E))÷新体系実利用延べ日数(D)×1単位の単価
(イ) 旧体系における激変緩和措置(90%保障)の助成を受けていない場合
{(助成算定基準単位数(B)+加算給付単位数(C))-新体系移行後の各月の給付単位数(E)}÷新体系実利用延べ日数(D)×1単位の単価
なお、障害者支援施設の場合は、上記の算式に基づき、算出した1人・1日当たりの助成額について、施設入所支援の助成額とする(施設入所支援1日につき加算する)。
イ 地域生活援助事業が移行する場合
○新体系実利用延べ日数(A)――――新体系移行後における1月間の利用者の利用日数の合計数
○区分Ⅰ助成算定基準数(B)――――平成18年3月の区分Ⅰの利用者に係る実利用者数×30.4日×90%
○区分Ⅱ助成算定基準数(C)――――平成18年3月の区分Ⅱの利用者に係る実利用者数×30.4日×90%
○助成算定基準数(D)――――平成18年3月の実利用者数×30.4日×90%
※ 平成18年3月において、サービス提供実績がない場合については、平成18年9月における実利用者数とする。
(ア) 知的障害者地域生活援助の場合
{(区分Ⅰ助成算定基準数(B)×平成18年4月から9月までの間の知的障害者地域生活援助の区分Ⅰの所定単位数+区分Ⅱ助成算定基準数(C)×平成18年4月から9月までの間の知的障害者地域生活援助の区分Ⅱの所定単位数)-新体系移行後の各月の費用額}÷新体系実利用延べ日数(A)×1単位の単価
(イ) 精神障害者地域生活援助の場合
(助成算定基準数(D)×平成18年4月から9月までの間の精神障害者地域生活援助の所定単位数-新体系移行後の各月の費用額)÷新体系実利用延べ日数(A)×1単位の単価
ウ 精神障害者社会復帰施設、小規模通所授産施設、福祉工場、福祉ホームが移行する場合
○新体系実利用延べ日数(A)――――新体系移行後における1月間の利用者の利用日数の合計数
○助成算定基準単位数(B)――――
(国庫補助基準額が年額の場合)平成18年国庫補助基準額÷12月÷10円×90%
(国庫補助基準額が月額の場合)平成18年国庫補助基準額÷10円×90%
※ 国庫補助基準額には、本体基準単価に加え、各種加算を含むこと。
(助成算定基準単位数(B)-新体系移行後の各月の費用額)÷新体系実利用延べ日数(A)×1単位の単価
(利用者負担)
第7条 本事業の実施に当たって、利用者からの負担は求めないものとする。
附則
この要領は、告示の日から実施し、平成19年度分及び平成20年度分の事業について適用する。