○上三川町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成19年7月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当事業者の登録)

第3条 基準該当事業者は、この規則で定めるところにより町の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当事業者が、法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準該当障害福祉サービス事業基準」という。)に規定する基準を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業者が省令に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当事業所ごとに、基準該当事業者登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規定

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務体系

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録を行ったときは、基準該当事業者登録決定通知書(別記様式第2号)により、登録を行わなかったときは、基準該当事業者登録却下決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定により町長に提出した登録申請書及び添付書類の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(別記様式第4号)に、当該変更の状況を示す書類を添えて、町長に届出なければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(別記様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(登録の有効期間)

第7条 第3条第1項の規定による登録の有効期間は、1年とする。ただし基準該当事業者からの特段の意思表示がない場合には、有効期間を1年毎に更新するものとする。

(特例介護給付費等の支給)

第8条 町長は、法第22条第5項に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、法第30条の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項に規定する基準により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第9条 町長は、あらかじめ特例介護給付費等代理受領委任届出書(別記様式第6号)を提出している登録事業者から、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に代わり支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、当該支給決定障害者に対し特別介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当障害福祉サービス事業基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 登録事業者は、厚生労働省令で定める指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し等)

第11条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消すものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が、法又は政令第26条各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第12条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げる事項を栃木県、栃木県国民健康保険団体連合会その他関係機関に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 事業所番号

(7) その他町長が特に必要と認める事項

(公告)

第13条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条の規定による登録を行ったとき。

(2) 第6条の規定による届出があったとき。

(3) 第11条の規定により登録を取り消したとき。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(上三川町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 上三川町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年上三川町規則第50号)は、廃止する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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上三川町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成19年7月30日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)