○教育長の県費負担教職員に係る事務の小中学校長に対する再委任

平成19年3月23日

教委告示第4号

栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第34号)及び栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年栃木県教育委員会規則第5号)により委任された県費負担教職員に係る次の事務を、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項及び第2項の規定に基づき平成19年4月1日から教育委員会に属する小中学校長に委任する。

1 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第12条の規定により、普通職員の例により支給される扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る事務のうち扶養手当の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当の支給額の決定

2 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき支給される児童手当に係る事務のうち児童手当の受給資格及び額の認定

教育長の県費負担教職員に係る事務の小中学校長に対する再委任

平成19年3月23日 教育委員会告示第4号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会告示第4号