○上三川町文化財調査員設置条例施行規則

平成19年3月23日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町文化財調査員設置条例(平成19年上三川町条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、上三川町文化財調査員(以下「調査員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査員の定数)

第2条 調査員の定数は、1人とする。

(任用の根本基準)

第3条 調査員は、公募に基づき、教育委員会が選考の方法で任用する。

(選考の方法)

第4条 選考は、条例第2条に規定する職務(以下「職務」という。)の遂行能力の有無を選考基準にして、教育委員会が適合しているかどうか判定することにより行うものとする。

(選考基準)

第5条 公募の場合は、条例第3条の各号のいずれかに該当するかを選考基準とする。

(選考の手続)

第6条 選考は、調査員の任用期間の満了前及び調査員に欠員を生じた場合においてその都度行うものとする。

2 教育委員会は、公募する際、応募者から次に掲げる書類を徴するものとする。

(1) 履歴書(前3ケ月以内の撮影、脱帽、半身縦4センチメートル×横3センチメートルの写真貼付)

(2) 学芸員資格取得証明書

(3) その他必要と認める書類

3 調査員を採用しようとするときは、当該採用しようとする者から、承諾書(別記様式第1号)を徴するものとする。

(人事記録の作成)

第7条 調査員の任用、報酬、勤務能率、身分保障その他調査員の人事管理の適正化を期するために人事記録を作成し、保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第8条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

(1) 教育委員会が作成する履歴書

(2) 調査員が教育委員会に提出した履歴書

(3) 学芸員資格取得証明書の写し

(4) 承諾書

(5) 誓約書

(6) 賞罰に関する記録

(7) 公務災害に関する記録

(8) 調査員が教育委員会に提出した退職申出の書面

(9) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で教育委員会が必要と認めるもの

(人事記録の保管)

第9条 人事記録は、人事管理上の事務についてその必要がないと認められるときまで保管しなければならない。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第10条 勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 月曜日から金曜日までの5日間のうち、勤務計画に定める1日

2 1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

(勤務時間)

第11条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

2 休憩時間は、前条第2項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず、これに対しては、報酬は支給しない。

(勤務計画)

第12条 教育委員会は、調査員が勤務を要する日について、あらかじめ勤務計画を作成して管理する。

(休暇)

第13条 調査員の休暇については、上三川町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年上三川町規則第6号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(欠勤)

第14条 病気その他の事故により出勤できない者は、欠勤届(別記様式第2号)に必要事項を記載して届け出なければならない。

2 引き続き5日以上欠勤する者は、欠勤する事由を明らかにする書面を添えなければならない。

(誓約書)

第15条 調査員は、誓約書(別記様式第3号)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(事故等の報告)

第16条 調査員は、文書、物品等を忘失し、又はき損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 生涯学習課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職務上の事故等その他の災害があったとき。

(2) 調査員が死亡したとき。

(3) 調査員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。

(退職)

第17条 調査員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに退職願(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(決裁)

第18条 調査員に係る事務処理に関し、教育長及び生涯学習課長の決裁事項は、別表のとおりとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

決裁事項

決裁区分

教育長

生涯学習課長

年次休暇等の付与

年次休暇

5日以上

4日まで

その他の承認

5日以上

4日まで

服務

勤務計画

 

全部

服務制限

 

① 身分証の交付

② 身上諸届の処理

旅行命令

 

全部

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上三川町文化財調査員設置条例施行規則

平成19年3月23日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)