○上三川町不妊治療費助成事業実施要綱
平成19年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 不妊治療を受けている夫婦に対し、その経済的負担を軽減し、もって少子高齢化対策の推進を図るため、保険診療適用外の人工授精、体外受精及び顕微授精(以下「不妊治療」という。)の治療に係る費用の一部を助成する上三川町不妊治療費助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、不妊治療を受けている夫婦で共に次の全ての要件を満たす者とする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている婚姻中の者又は外国における法律上の婚姻関係にあることを証明できる外国人
(2) 助成を申請する日の1年以上前から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載されている者
(3) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者である者
(4) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していない者
(助成の対象となる不妊治療費)
第3条 助成の対象となる不妊治療費は、国内医療機関での不妊症に係る保険診療適用外の検査費及び診療費とする。ただし、体外受精及び顕微授精の不妊治療費の助成は、栃木県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要領の規定による指定を受けた医療機関を利用した場合に限る。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる治療法による不妊治療費は、助成の対象とならない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 代理母によるもの
(3) 借り腹によるもの
(助成の額)
第4条 助成の額は、前条第1項の不妊治療費(以下「基準額」という。)の2分の1の額とし、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。ただし、治療が終了した日の属する年度当たり20万円を限度とし、助成を受けることができる期間は、通算5年度までとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日の属する年度内に、上三川町不妊治療費助成申請書(別記様式第1号。以下「助成申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、治療が終了した日の属する年度の翌年度末日までに申請ができるものとする。
2 助成申請書には、上三川町不妊治療費助成事業受診等証明書(別記様式第2号)及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 不妊治療に要した金額を証明できる書類
(2) 住所及び婚姻関係を証する住民票謄本、戸籍全部事項証明書又は外国人の婚姻関係を証する書面及び訳文
(3) 国若しくは県又は医療保険等の制度による給付を受けているときは、助成を決定した通知書の写
(4) 夫婦それぞれの医療保険証の写
(5) 治療が終了した日の属する年度に申請できないときは、申請が遅延した理由を明記した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める書類
3 前項各号の添付書類については、前回申請時に提出した書類によりその内容が明らかであること、その他事由により添付の必要がないと町長が認めるときは、これを省略することができる。
(助成金の返還)
第7条 町長は、不正な手段をもって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 不妊治療費の助成の状況を把握するため、上三川町不妊治療費助成事業台帳(別記様式第4号)を備え付けるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、上三川町不妊治療費助成事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第23号)
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第69号)
この要綱は、平成23年8月8日から施行する。
附則(平成25年告示第38号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年5月27日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に第3条第1項の不妊治療費の助成を受けた者については、この要綱に相当の規定があるものは、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成28年告示第1号)
この要綱は、平成28年1月5日から施行する。
附則(平成30年告示第77号)
この要綱は、平成30年4月20日から施行する。
附則(平成31年告示第23号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。