○上三川町不妊治療費助成事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 不妊治療を受けている夫婦に対し、その経済的負担を軽減し、もって少子高齢化対策の推進を図るため、当該治療に係る費用の一部を助成する上三川町不妊治療費助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、不妊治療を受けている夫婦で共に次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている婚姻中の者又は外国における法律上の婚姻関係にあることを証明できる外国人

(2) 助成を申請する日の1年以上前から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載されている者

(3) 生殖補助医療に係る助成を受ける者にあっては、治療開始日において妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者である者

(5) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していない者

(助成の対象となる不妊治療費)

第3条 助成の対象となる不妊治療費は、不妊治療を行う保険医療機関として国の指定を受けた国内の医療機関で行った人工授精、生殖補助医療及び生殖補助医療の一環として行った男性不妊治療並びに先進医療実施機関として国の承認を受けた医療機関で受けた治療に係る費用とする。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる治療法による不妊治療費は、助成の対象とならない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 代理母によるもの

(3) 借り腹によるもの

(助成の額)

第4条 助成の額は、前条第1項に規定する不妊治療費(入院時の差額ベッド代、食事代等の治療に直接関係のない費用を除く。)の自己負担額の2分の1の額とし、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。ただし、治療が終了した日の属する年度当たり20万円を限度とし、助成を受けることができる期間は、通算5年度までとする。

2 次に掲げる費用を不妊治療費から除く。

(1) 高額療養費

(2) 付加給付費

(3) 不妊治療費を対象とするその他の給付

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日の属する年度の翌年度末までに、上三川町不妊治療費助成申請書(別記様式第1号。以下「助成申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 助成申請書には、上三川町不妊治療費助成事業受診等証明書(別記様式第2号)及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 不妊治療に要した金額を証明できる書類

(2) 住所及び婚姻関係を証する住民票謄本、戸籍全部事項証明書又は外国人の婚姻関係を証する書面及び訳文

(3) 国若しくは県又は医療保険等の制度による給付を受けているときは、助成を決定した通知書の写

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める書類

3 申請者は、第1項の規定による申請の際、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 夫婦それぞれの加入している医療保険が分かるもの

(2) 限度額の区分が分かるもの(高額療養費に該当する場合に限る。)

4 前2項に規定する書類については、前回申請時に提出した書類によりその内容が明らかであること、その他事由により添付及び提示の必要がないと町長が認めるときは、これを省略することができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条第1項の助成申請書を受理したときは、これを審査した上、助成の適否を決定し、その結果を上三川町不妊治療費助成(承認・不承認)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、不正な手段をもって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 不妊治療費の助成の状況を把握するため、上三川町不妊治療費助成事業台帳(別記様式第4号)を備え付けるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、上三川町不妊治療費助成事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年告示第23号)

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年告示第69号)

この要綱は、平成23年8月8日から施行する。

(平成25年告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年5月27日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に第3条第1項の不妊治療費の助成を受けた者については、この要綱に相当の規定があるものは、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成28年告示第1号)

この要綱は、平成28年1月5日から施行する。

(平成30年告示第77号)

この要綱は、平成30年4月20日から施行する。

(平成31年告示第23号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、この要綱による改正後の上三川町不妊治療費助成事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)第3条第1項の規定は、施行の日以降に受けた治療費について適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に開始していた保険適用外の治療については、令和7年3月31日までの間は、改正後要綱第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年告示第144号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

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上三川町不妊治療費助成事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第22号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 告示第22号
平成20年3月31日 告示第23号
平成23年8月8日 告示第69号
平成25年3月29日 告示第38号
平成26年5月27日 告示第53号
平成28年1月5日 告示第1号
平成30年4月20日 告示第77号
平成31年2月19日 告示第23号
令和6年3月18日 告示第34号
令和6年12月2日 告示第144号