○上三川町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成19年3月29日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健及び福祉サービスが総合的に受けられるように、関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施者)

第2条 事業の実施主体は、上三川町(以下「町」という。)とする。ただし、町は適切な事業運営が確保できると認めた社会福祉法人に委託をすることができる。

2 事業の委託を受けた社会福祉法人(以下「受託者」という。)は、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、事業の実施に当たる。

(事業内容)

第3条 支援センターは、次に定める事業を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 町の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な運用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、今後の課題等を記載した台帳(以下、「サービス基本台帳」という。)を整備すること。

(3) 公的保健福祉サービス等の情報提供及び積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(5) 高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防の啓発に努めること。

(6) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(7) 支援センターと相談協力員との情報交換及び日常的な連絡調整を行うこと。

(8) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は上三川町地域包括支援センターよりソーシャルワーク援助等の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。

(9) 地域における支え合いの体制づくりを推進するため、関係機関や多様な主体、地域住民と連携し、関係者間の情報共有を図るとともに、住民参加や地域資源の活用を検討し、不足する生活支援サービスの創出に努めること。

(10) 認知症である者とその家族の相談支援及び地域における支援体制を構築するための取組を行うこと。

(11) その他町長が必要と認めること。

(事業の実施)

第4条 事業の実施者は、事業を行うに当たり次のことに留意するものとする。

(1) 町、及び支援センターは夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続き等の取り扱い等を定めるものとする。

(2) 町は、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、前条に定めた事業を計画的に実施するものとする。

(3) 支援センターは、相談を受けた場合は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

(4) 支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適切なサービスの実施を図るものとする。

(5) 支援センターの業務については、町民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務は24時間対応できる体制を採るものとする。

(職員の配置)

第5条 第3条の事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、社会福祉士、介護福祉士、保健師、看護師、介護支援専門員のうちいずれか1人の職員を常勤で配置するものとする。ただし、職員を2人以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

(配慮事項)

第6条 支援センターの職員は、次の事項に十分配慮し事業を行うこととする。

(1) 個人情報の取扱いについては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令を遵守し、厳重に取り扱うこと。

(2) 本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めること。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第7条 支援センターは、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し、地域の実情を踏まえて相談協力員を配置するものとする。

2 相談協力員は、民生委員及び福祉活動団体の中から町長が委嘱する。

3 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して次の業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。

(2) 様々な機会をとらえて各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用について啓発を行うこと。

(利用料)

第8条 相談、支援等に係る利用料は、無料とする。

1 この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成31年告示第43号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成19年3月29日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月29日 告示第15号
平成31年3月7日 告示第43号