○上三川町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月28日

規則第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の事務を代理する上席の出納員は、会計係長の職にある出納員とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の職務を代理する上席の出納員を定める規則の廃止)

2 収入役の職務を代理する上席の出納員を定める規則(昭和41年上三川町規則第9号)は、廃止する。

(収入役の職務を代理する上席の出納員を定める規則の廃止に伴う経過措置)

3 収入役の在職期間においては、前項の規定による廃止する前の収入役の職務を代理する上席の出納員を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月28日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月28日 規則第19号
平成31年2月26日 規則第8号