○上三川町文化財調査員設置条例

平成19年3月26日

条例第23号

(設置)

第1条 上三川町内の文化財の保護、保存を図り、文化財の調査を円滑に推進するため、上三川町文化財調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 調査員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める文化財の保護及び調査に関すること。

(2) その他文化財の保護及び調査に関し必要なこと。

(任命)

第3条 調査員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 大学を卒業したもので、史学を専攻した者

(2) 学芸員の資格を有する者

(3) 前各号のほか、文化財及び郷土史に関する調査経験を有し専門的能力をもつと認める者

(任期)

第4条 調査員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 調査員は、再任することができる。

(身分)

第5条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第6条 調査員の報酬、手当及び費用弁償については、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上三川町文化財調査員設置条例

平成19年3月26日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成19年3月26日 条例第23号
令和元年12月11日 条例第38号