○上三川町人権教育推進協議会条例

平成19年3月26日

条例第21号

(設置)

第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づき上三川町における人権教育を推進するにあたり、上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とその実施機関である学校、公民館、社会教育諸団体等との相互の連絡調整、及び同和対策集会所(以下「集会所」という。)の円滑な事業運営を行い、総合的、かつ適切に対処するため、上三川町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の事務)

第2条 協議会は、次の事項について審議し、教育長に報告する。

(1) 人権教育推進にかかる事業等の全体計画及び調整に関すること。

(2) 集会所の管理、運営及び事業に関すること。

(3) その他人権教育推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校及び高等学校の関係職員

(2) 社会教育関係委員代表

(3) 社会教育関係団体代表

(4) 人権にかかわる民間団体代表

(5) 関係行政機関の職員

(6) 自治会長代表

(7) 自治会公民館連絡協議会代表

(8) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、必要があるときは教育長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の意見を聞いて会長が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町人権教育推進協議会条例

平成19年3月26日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月26日 条例第21号
平成31年3月22日 条例第7号