○上三川町人権施策推進審議会条例

平成19年3月26日

条例第18号

(設置)

第1条 本町の人権行政の基本的な施策を審議するため、上三川町人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 関係団体の代表者

(3) 識見を有する者

(4) 公募による住民(2人以内)

(5) 副町長及び教育長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第1号第2号及び第5号のうちから委嘱又は任命された委員が、当該各号に掲げる職を失ったときは、任期中においても委員の職を失う。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会の会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 上三川町同和対策審議会条例(平成7年上三川町条例第15号)は、廃止する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町人権施策推進審議会条例

平成19年3月26日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成19年3月26日 条例第18号
平成23年3月17日 条例第3号
平成30年12月17日 条例第27号