○上三川町人権施策推進審議会条例
平成19年3月26日
条例第18号
(設置)
第1条 本町の人権行政の基本的な施策を審議するため、上三川町人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 関係団体の代表者
(3) 識見を有する者
(4) 公募による住民(2人以内)
(5) 副町長及び教育長
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選による。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審議会の会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 上三川町同和対策審議会条例(平成7年上三川町条例第15号)は、廃止する。
附則(平成23年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。