○上三川町農業委員会処務規程

平成18年4月1日

農委訓令第1号

上三川町農業委員会処務規程(昭和47年上三川町農業委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 上三川町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関しては、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)その他必要な職員を置く。

(係の設置)

第3条 事務局の事務を分掌させるため、庶務農地係を置く。

(職務)

第4条 局長は会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 その他の職員は上司の命を受け、担任事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 庶務農地係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(2) 公印及び物品の管理に関すること。

(3) 委員会の総会に関すること。

(4) 委員会の規則等の制定及び改廃に関すること。

(5) 委員会委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(6) 委員会職員の人事、身分、服務及び研修に関すること。

(7) 予算及び経理に関すること。

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)及びその他の法令によりその権限に属させた農地、採草地等の利用関係の調整に関すること。

(9) 土地改良法(昭和24年法律第195号)及びその他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項に関すること。

(10) 農業者年金事務に関すること。

(11) 許認可申請処理及び諸証明の交付に関すること。

(12) 農業及び農村振興計画の樹立並びに実施の推進に関すること。

(13) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)によりその権限に属させた事項及び町長の権限に属する事務の補助執行に関すること。

(14) 農地等の利用関係、交換分合のあっせん、争議の防止その他農地事情に関すること。

(15) 国有農地に関すること。

(16) 農家基本台帳の保管及び整備に関すること。

(17) 農業経営の合理化並びに農業簿記の普及及び指導に関すること。

(18) 遊休農地に関すること。

(19) 区域内農地等の利用の最適化の推進に関する施策の企画立案又は意見の提出に関すること。

(20) 農業後継者に関すること。

(21) その他法令によりその権限とされている事項に関すること。

(決裁)

第6条 委員会の事務は、会長の決裁を受けなければ執行することができない。ただし、次条に定めるものはこの限りでない。

2 会長が事故のため、会長職務代理者が決裁したときは、代理決裁後、速やかに会長の閲覧に供さなければならない。

(局長の専決事項)

第7条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の時間外勤務及び出張を命ずること。

(2) 職員の休暇その他の届出を処理すること。

(3) 物品の購入及び経費の支出に関すること。

(4) 定例的諸報告届出に関すること。

(5) 定例的照復文書の処理及び証明に関すること。

(6) 農地法第3条の3、第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出の受理又は不受理の決定に関すること。ただし、次に掲げる場合を除く。

 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合

 その他又はに準ずる場合

(7) その他軽易なものの処理に関すること。

(専決事項の報告)

第8条 前条第6号本文に定める事項について専決をしたときは、当該事項を次の総会に報告するものとする。

(専決の代決)

第9条 局長が不在のときは、あらかじめ局長が定めた職員が代決する。

2 代決した文書は、「後閲」と表示して処理し、局長が登庁の際に承認を求めなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、文書、事務処理及び服務については、上三川町の規則を適用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

上三川町農業委員会処務規程

平成18年4月1日 農業委員会訓令第1号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成28年12月22日 農業委員会訓令第1号