○上三川町老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会設置要綱
平成18年7月31日
告示第57号
(設置)
第1条 上三川町における老人保健福祉施設の整備に関する事務の適正化を図るため、上三川町老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法人の選定に関すること。
(2) その他法人審査に関し、必要と認められること。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。
(1) 民生委員 3名
(2) 公募委員 2名以内
(3) 副町長
(4) 上三川町地域包括支援センター長
(5) 栃木県県南健康福祉センター職員
3 委員の任期は、委嘱した日から、審査が終了した日までとする。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は委員長が決する。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、健康福祉課が行う。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から適用する。
附則(平成19年告示第17号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第25号)
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年告示第94号)
この要綱は、平成24年7月5日から施行する。
附則(平成28年告示第45号)
この要綱は、平成28年3月28日から施行する。
附則(平成31年告示第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。