○上三川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年7月18日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、虐待を受けている児童を始めとする要保護児童の早期発見及びその適切な保護を図るためには、関係機関並びに関係者が当該児童等に関する情報及び考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが必要なため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により設置する上三川町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定するもののほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 要保護児童対策の推進に関する広報及び啓発活動に関すること。

(3) 要保護児童の地域における見守り体制に関すること。

(4) その他要保護児童の適切な保護に関し必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者をもって構成する。

2 町長は、上三川町要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、前項に定める行政機関若しくは法人又は児童福祉に関連する職務に従事する者の承認を得て、これにその所属、職名又は氏名を登載するものとする。

3 町長は、前項の名簿に記載された職員又は構成員若しくは個人のうちから、第5条に規定する会議の種類に応じて適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長には副町長を充て、副会長は会長が構成員の中から指名する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童の支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(3) 個別ケース検討会議から受けた活動状況報告の評価に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 代表者会議は、年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは随時開催することができる。

3 代表者会議は、会長が招集し、議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童の実態把握に関すること。

(2) 要保護児童に関する情報交換に関すること。

(3) 要保護児童の進行管理に関すること。

(4) 個別ケース検討会議の課題に関すること。

(5) 支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。

(6) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 実務者会議に座長及び副座長を置く。

3 座長には上三川町子ども家庭課長の職にある者を、副座長には上三川町子ども家庭課相談支援担当の職にある者を充てる。

4 実務者会議は、おおむね四半期ごとに開催するものとする。

5 実務者会議は、座長が招集し、議長となる。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときはその職務を代理する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 要保護児童に係る援助方針の確立及び担当者の役割分担に関すること。

(3) 要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(4) 事例の主担当機関及び主たる援助者に関すること。

(5) 実際の援助、支援方法、支援計画に関すること。

(6) その他要保護児童の支援に関し必要な事項に関すること。

2 個別ケース検討会議に座長及び副座長を置く。

3 座長には上三川町子ども家庭課長の職にある者を、副座長には上三川町子ども家庭課相談支援担当の職にある者を充てる。

4 個別ケース検討会議は、座長が必要に応じて招集し、議長となる。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときはその職務を代理する。

6 座長は、個別ケース検討会議に必要があると認めるときは、第3条第3項の委員以外の者に対し、出席を求め意見を聞くことができる。この場合において、座長はあらかじめ出席する者に対し、個別ケース検討会議において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 町長は、関係機関との連絡調整を行う法第25条の2第4項の規定に基づく要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)を、上三川町子ども家庭課に指定する。

(調整機関の業務)

第10条 調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 議事運営に関すること。

 資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。

 関係機関による要保護児童に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した要保護児童の支援の実施状況による関係機関との連絡調整に関すること。

 要保護児童の相談、通告に係わる受理に関すること。

(調整担当者)

第11条 調整機関は、児童福祉法施行規則第25条の28第1項で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として児童福祉法施行規則第25条の28第3項で定めるもの(以下「調整担当者」という。)を置くものとする。

2 調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。

(守秘義務)

第12条 協議会における要保護児童に関する情報の共有は、要保護児童の適切な保護を図るためのものであり、協議会の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、上三川町子ども家庭課において処理する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年8月1日から適用する。

(平成19年告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年告示第75号)

この要綱は、平成19年12月11日から適用する。

(平成23年告示第22号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年告示第22号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第47号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第81号)

この要綱は、令和5年6月26日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

組織名

児童福祉機関

上三川町子ども家庭課、健康福祉課

栃木県中央児童相談所

町内特定教育・保育施設

宇都宮地方法務局

上三川町社会福祉協議会

保健医療機関

栃木県県南健康福祉センター

小山地区医師会上三川支部

教育機関

上三川町教育委員会教育総務課

町立小中学校

町内幼稚園

警察機関

下野警察署

別表第2(第3条関係)

区分

役職名

児童福祉関係

民生児童委員、主任児童委員

保健医療機関

医師、歯科医師

司法関係

弁護士

その他

人権擁護委員

上三川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年7月18日 告示第51号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年7月18日 告示第51号
平成19年3月29日 告示第17号
平成19年12月11日 告示第75号
平成23年4月1日 告示第22号
平成30年3月19日 告示第22号
平成31年3月14日 告示第47号
令和5年6月26日 告示第81号