○上三川町老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年5月18日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する上三川町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営及び判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 町長は、次の事項を判定するため委員会を設置する。

(1) 養護老人ホームへの新規入所者の措置の要否

(2) 養護老人ホームの措置の継続の要否

2 委員会は、前項の判定に当たっては、第8条に定める判定の基準に基づき健康状態、日常生活の状況、精神の状況並びに家族及び住居の状況について、総合的に行うものとする。

3 第1項第1号の判定は、老人ホーム入所判定審査票(別記様式第1号)により行うものとする。

4 委員会は、6人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。ただし、第4号の者については、その職に任命されたことをもって委員に命じられたものとする。

(1) 栃木県県南健康福祉センター職員

(2) 医師

(3) 町内に所在地を有する特別養護老人ホームの施設長

(4) 老人福祉担当課長

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、町長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(回議)

第5条 町長は、会議を招集するいとまがないと認めるときその他必要と認めるときは、委員会の会議に付すべき事案について、回議により審議、判定させることができる。

(措置決定の手続き)

第6条 町長は、入所申出があった者について委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、前項の規定により依頼を受けた判定についての結果を町長に報告するものとする。

(措置変更の手続き)

第7条 町長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状態について、施設長から老人ホーム入所者状況調書(別記様式第2号)の提出を求め、毎年1回入所継続の要否について、総合的に見直すものとする。

2 町長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、前項以外の者の入所継続の要否について、委員会に判定を依頼することができる。

4 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

5 町長は、入所継続を不適当と判定した者については、要措置変更者台帳(別記様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

(判定の基準)

第8条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、「老人ホームの入所措置等の指針(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)」の第5老人ホーム入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(報酬)

第9条 委員が委員会の業務に従事したときは、別に定めるところにより報酬を支給する。ただし、公務員の職にある者には、これを支給しないものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成25年告示第80号)

1 この要綱は、平成25年4月23日から施行する。

2 改正前の上三川町老人ホーム入所判定実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により委嘱又は任命された委員の任期は、改正後の上三川町老人ホーム入所判定実施要綱第2条第5項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

3 旧要綱に定める様式は、所要の補正をして使用することができる。

(平成27年告示第98号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年告示第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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上三川町老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年5月18日 告示第43号

(平成31年4月1日施行)